軽自動車税について

更新日:2022年01月11日

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の軽自動車等の所有者(使用者)に対して課税されます。(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車を総称して「軽自動車等」といいます。)

軽自動車税(種別割)は、月割りの制度はありません。
4月1日に所有者であれば、4月2日以降に車両を廃車や譲渡をされてもその年度の軽自動車税(種別割)は、全額課税されます。

 

令和元年10月1日以降に軽自動車を取得した場合、軽自動車税(環境性能割)が課税され、大阪府が賦課徴収などを行います。これに伴い、自動車取得税は廃止されました。

また、軽自動車税は軽自動車税(種別割)という名称に変更されました。改正に伴い軽自動車税は、環境性能割と種別割の2つで構成されています。

 

令和元年9月30日まで          令和元年10月1日以降

自動車取得税             →     軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税                →     軽自動車税(種別割)

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