4月から国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。

国民健康保険 

 国民健康保険料の徴収方法が特別徴収(年金からの天引き)となる世帯は、平成22年4月から仮徴収が始まります。
 詳しくは4月1日付でお送りする「仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書」もしくは「仮徴収開始(変更)通知書」をご覧ください。
 特別徴収となる世帯は次の1から3の条件を全て満たす世帯です。(注①)

  1. 世帯主のかたが、藤井寺市国民健康保険の被保険者となっていること。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 特別徴収の対象となる年金(注②)の年額が18万円以上であり、国民健康保険料が介護保険料と合わせてその年金額の2分の1を超えないこと。

※上記の条件を満たさない世帯でも、平成22年2月に特別徴収となった世帯は4月から原則として仮徴収をします。

 詳しくは『国民健康保険料の算定と納付方法について』をご覧ください。

後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療保険料の徴収方法が特別徴収(年金からの天引き)となるかたは、平成22年4月から仮徴収が始まります。
 平成22年2月に「特別徴収」となったかたは、4月からも引き続き「特別徴収」となります。
 新たに4月から「特別徴収」となるかたには、「お知らせ」をお送りします。(3月中旬以降を予定)
 特別徴収となるかたは次の条件を満たすかたです。(注①)

  • 特別徴収の対象となる年金(注②)の年金額が年額18万円以上であり、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせてその年金の2分の1を超えないこと。

 

共通注意事項

(注①)
 国民健康保険または後期高齢者医療制度で特別徴収となる条件を満たす場合でも、平成22年1月31日までに普通徴収(口座振替)への変更の手続きをされた場合は仮徴収を行いません。

(注②)
 複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が「特別徴収」の対象となります。