国民健康保険料の社会保険料控除について

更新日:2024年02月28日

 1月から12月までの期間にお支払いされた国民健康保険料の納付額は、確定申告や市民税等の申告、年末調整をする際に社会保険料控除として申告できます。

 ただし、当該年中に国民健康保険料の還付金を受け取っている方は、その金額を差し引くこととなりますのでご注意ください。

納付額の確認方法

 確定申告の開始時期にあわせ1月下旬に「納付額通知書」を世帯主様宛に郵送しています。

 年末調整等により、郵送前に納付額を確認したい場合は、保険年金課で随時納付額の確認ができます。また資料が必要な場合は保険年金課窓口で交付しておりますので、お問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

【例1】社会保険料控除を受けられる対象者は誰ですか。

 (回答)

 実際に保険料を納付された方です。

 世帯主ではなく、同世帯の配偶者や親族が納付した場合は、その方が対象となります。詳しくは申告先にご確認ください。

 また、特別徴収で納付された場合は年金受給者のみが対象、口座振替で納付された場合は口座名義人本人のみが対象となりますのでご注意ください。

 

【例2】年末調整のときに、年内に納付予定の金額を含めることはできますか?

 (回答)

 できます。

 当該年中にまだ納付する予定があれば、それも含めた見込み額で社会保険料控除として申告することができます。ただし、結果的に納付をしなかった場合は、修正のため確定申告などが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

 

【例3】今年度の保険料と「納付額通知書」の金額が異なる。

 (回答)

 各年度の保険料は、その年の4月から翌年3月までの加入期間を計算したものです。社会保険料控除として申告する額は、当該年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額となりますので、当該年度の保険料と必ずしも同じというわけではありません。

 

【例4】世帯員が別々に申告するので、納付額通知書も別々に発行してほしい。

 (回答)

 納付額通知書は世帯主様宛にしか発行できません。

 国民健康保険料は世帯単位で計算され世帯主様が納付義務者となります。そのため、金額を分けたい場合は、実際に納付された方々で話し合い、それぞれ申告していただくこととなります。

 

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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