療養の給付について

更新日:2017年03月31日

医療機関にかかるとき

 病気やケガをしたとき、医療機関の窓口で保険証を提示すると、医療費の一部を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

・診察

・治療

・薬や注射などの処置

・入院および看護(※入院の食事代は別途負担)

・在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護

※次のようなときには、保険証が使えません。

病気とみなされないもの

・健康診断、人間ドック

・予防注射

・正常な妊娠、出産

・軽度のわきが、しみ

・美容整形

・経済上の理由による妊娠中絶 等

ほかの保険が使えるとき

・仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります)

国民健康保険の給付が制限されるとき

・故意の犯罪行為や故意の事故

・けんかや泥酔による病気やケガ

・医師や保険者の指示に従わなかったとき

 

自己負担の割合

医療機関等にかかるとき窓口で保険証を提示すれば、下記の負担割合で診療を受けることができます。

     小学校入学前の乳幼児                     2割

     小学校に入学した方~69歳の方      3割

     70歳~74歳の方            2割

     70歳~74歳の方(現役並み所得がある方) 3割(注)

(※70歳以上75歳未満の方は、保険証と一緒に高齢受給者証を医療機関に提示することで、決められた自己負担割合で医療を受けられます。高齢受給者証は70歳の誕生日の翌月【1日生まれの人は誕生月】から利用できます。)

(注) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。※ただし、収入が一定未満である旨の申請があった場合は、2割負担となります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。