転出届

更新日:2019年05月01日

藤井寺市から他の市町村に転出される方の届

藤井寺市から他の市町村に移られる方は、転出届を出してください。この届に限り予定で届出することができます。


転出証明書を発行しますので、転入先の市町村に、お住みになってから(引越しの当日から)14日以内にその転出証明書を持参のうえ、転入の手続きをしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方には、転出証明書が発行されません。マイナンバーカード、住基カードをお持ちでない方と同様に転出届をしていただき、転入先の市町村にてマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参のうえ転入の手続きをしてください。

外国人の方へ

外国人住民の方にも転出届が必要になりました。届出をして転出証明書の交付を受けてください。

国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても原則として転出の届出が必要となります。

なお、対象となる(住民票が作成される)外国人の方は、次の1から4のどちらかに該当する方で、住所を有する方です。
1.中長期在留者 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方
2.特別永住者 入管特例法に定められている特別永住者
3.一時庇護許可者又は仮滞在許可者 一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請中のため滞在を許可された外国人
4.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方


藤井寺市への届け出には、

国民健康保険に加入の方は保険証、藤井寺市発行の各種医療証、介護保険証などお持ちください。

また、印鑑登録証を回収しますのでお持ちください。

代理人の方は、本人または世帯主よりの委任状をお持ちください。

届け出時に、本人確認を行います。

運転免許証 、パスポート 、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。

本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送ります。

本庁市民課および支所で届出をしてください。

なお、すでに転出された方で、届け出にお越しいただけない方などは、郵送でも手続可能です。

 

郵送による転出証明書の請求については、下記のものをお送りください。


1.転出届(郵便用)

 必要事項を記入してください。

2.返信用封筒(海外転出の場合、転出証明書は発行いたしませんので返信用封筒は必要ございません。)

 宛先を記入のうえ、切手を貼付してください。

 普通郵便の場合は84円分の切手

 速達や簡易書留をご希望の場合は、追加料金分の切手を貼付してください。

3.本人確認書類

 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、各種医療証など)

 

個人番号カードや住民基本台帳カードをお持ちの方には、原則転出証明書は発行されませんので、返信用封筒は必要ありません。

ただし、転入届は転出の予定日から30日を経過した日、又は転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日以降は受理されない場合があります。その際は、あらためて市民課にて、もしくは郵送で転出証明書の交付を受けてください。

郵送先
〒583-8583
藤井寺市岡1丁目1番1号 藤井寺市役所市民課
までお送りください。

郵送にて転出の届をされた方には、本人に確認通知を送ります。

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
ファックス番号:072-939-0399
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