面会交流・養育費の分担について

更新日:2018年06月29日

面会交流や養育費の分担について

民法では、協議離婚の際には、子の監護をすべき者だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされており、この取り決めにおいては、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。

「面会交流」とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいい、「養育費」とは、子どもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。

面会交流や養育費の分担の取り決めがされないままでも、離婚届を受理することはできます。しかし、両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときには子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めをしましょう。

また、これらの取り決めは書面に残しておくようにしましょう。なお、父母で話し合いができないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てることができます。

 

子どもの養育に関する合意書について、法務省では、面会交流や養育費の取り決め方や、その実現方法についてわかりやすく説明したパンフレットを作成しています。面会交流や養育費の話し合いや実施にあたり、ぜひご活用ください。

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