藤井寺市暴力団排除条例

更新日:2014年10月07日

【藤井寺市暴力団排除条例】を平成26年4月1日から施行しました。

「藤井寺市暴力団排除条例」について

 藤井寺市では、暴力団による不当な行為や暴力団の利益になる行為を防止するため、市・市民のみなさん・事業者の役割を明らかにし、暴力団を排除することで、安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、平成25年12月に藤井寺市暴力団排除条例を制定し、平成26年4月1日から施行しました。

 この条例は、「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」「暴力団事務所の存在をゆるさない」を基本理念とし、市は、公共工事などの契約や公の施設の利用、そのほか市の事務事業からの暴力団の排除や青少年に対する指導等のための措置等を規定しております。

 市・市民のみなさん・事業者・警察などが互いに連携し、協力して社会全体で暴力団の排除を推進していきます。

○藤井寺市暴力団排除条例・規則について

○平成23年4月1日から「大阪府暴力団排除条例」が施行されており、その適用も受けます。

○契約関係からの暴力団排除について(総務部契約検査課)

お問い合わせ

総務部 総務課 法規担当
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階32番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1061 (法規担当)
ファックス番号:072-939-1739
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