藤井寺市の「情報公開」制度とは
更新日:2016年05月26日
「市政の透明性」という観点から、市が保有する情報の閲覧または写しの交付を求める権利を市民の皆さんに保障する制度です。
市政を徹底して公開することにより、市政への市民の皆さんの関心を取り戻し、積極的な市政への参加と協力を推進し、市民本位の公正で民主的な市政の実現をめざします。
情報公開制度の基本原則
- 行政情報は公開を原則とし、例外として非公開とする情報は必要最小限とします。
- プライバシーの問題は、個人の尊厳に関わるものであり、この制度においても、個人に関する情報は厳格に保護されるべきものとして、最大限の配慮をします。
- 第三者で構成される救済機関を設け、公開請求者が公開を拒否されたときに、公正かつ公平な救済が受けられるようにします。
- 市民の市政への参加をより一層推進し、市民生活の利便の推進を図るため、従来から行ってきた情報提供施策を充実し、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めます。
藤井寺市情報公開条例・規則
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総務部 総務課 法規担当
〒583-8583
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