令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2024年04月03日

令和6年4月より「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改正による介護報酬改定が行われます。

これに伴い新設された加算等を本年4月1日以降に算定する場合は、届出が必要です。

なお、介護職員処遇改善加算については、令和6年4月から算定する事業所は、令和6年4月15日までに届出していただくことになっており、今回の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改訂用)」の届出では、加算区分の変更等はできませんのでご留意ください。

 

 

提出書類

〇加算届連絡票

〇変更届

〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

〇誓約書

〇返信用定型封筒(84円切手貼付)※届出を収受した記録を希望する場合

提出方法

窓口提出及び郵送

 提出先:〒583-8583 藤井寺市岡1丁目1番1号

      藤井寺市健康福祉部高齢介護課 サービス担当

提出期限:令和6年4月15日(月曜日) 

留意事項

○今回の報酬改定に伴う、新設・区分の変更の加算の項目は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改訂用)」の網掛け部分の項目です。各事業所にて加算要件を必ず確認の上、4月から算定する場合は、該当箇所に〇印をつけて届出ください。

○新たに追加された加算項目だけでなく、算定要件が変更されたものについては既存の加算項目等であっても改めて届出が必要となります。※体制等状況一覧表については、「なし」の場合もすべてチェックを入れてください。

○必ず算定要件をよく確認して届出てください。算定要件を満たさないことが判明した場合は、返還等の手続きが必要となりますのでご注意願います。

○窓口提出の場合は、当日受け取るだけになります。届出書類に不備や不足がある場合は、後日補正の連絡をいたしますのでよろしくお願いします。指定する期日までに必要な補正対応がない場合、加算を判定できないのでご注意ください。

〇藤井寺市の指定を受けている藤井寺市外の事業所(第1号事業や地域密着型サービス)についても、本市に届出が必要となりますのでご注意ください。

サービス別提出書類一覧

サービス共通

介護予防・日常生活支援総合事業者用

地域密着型(介護予防)サービス事業者用

介護報酬改定に関する参考資料等

厚生労働省ホームページに告示案等が掲載されていますので、算定要件について確認ください。

報酬改定・基準改正に関するご質問について

報酬改定等に関するご質問については、以下の「令和6年度報酬改定質問受付票」を提出してください。詳細については、同受付票に記載の説明、留意事項をご確認ください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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