介護サービスの種類
更新日:2020年08月25日
- サービス利用時の自己負担は1割、2割または3割です。
- 実際に係る費用は、サービス事業所の所在地や体制、利用するサービスによって異なります。
- 食費・日常生活費・居住費などは別途負担になります。
訪問系サービス(自宅でサービスを受ける)
1 訪問介護
自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事等の日常生活上の援助をするサービスです。
要介護1以上の方
(身体介護中心型)食事・入浴・排泄介助、おむつ交換、着替えの手伝いなどを行います。
(生活援助中心型)住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理などを行います。
要支援1・2の方
利用者が自分でできることが増えるように、調理、掃除、洗濯などを利用者と一緒に行います。(身体介護中心型、生活援助中心型という区別はありません。)また、通院等の乗降介助のサービスはご利用できません。
2 訪問入浴介護
介護専用浴槽を入浴車などで自宅に運び、看護職員と介護職員2人が入浴の介助を行います。
3 訪問看護
医師の指示に基づき、看護師などが自宅に訪問し、病状の観察や床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
4 訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などが自宅を訪問し、筋力などの維持回復や日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。
5 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。なお、診療や投薬・検査・処置などを受けた場合には、別途医療費用がかかります。
通所系サービス(施設に通ってサービスを受ける)
1 通所介護(デイサービス)
利用者がデイサービスセンターなどに通い、入浴や食事など日常生活上の介護や簡単な機能訓練が受けられます。
2 通所リハビリテーション(デイケア)
医師の指示に基づき、介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを受けられます。
短期入所系サービス(短期間施設に泊まる)
1 短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などに短期間入所して、入浴、排泄、食事の介護などの日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
2 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
医師の指示に基づき、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などに短期間入所し、医療・看護の管理下で、介護や機能訓練、その他必要なサービスが受けられます。
居住系サービス(自宅から移り住んでサービスを利用する)
1 特定施設入居者生活介護
有料老人ホームやケアハウスなどに入居している利用者が、入浴、排泄、食事の介護など日常生活上の世話や機能訓練および療養上の世話を受けられます。
介護保険施設サービス(介護保険施設に移り住む)
1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅では介護できない方が対象の施設です。要支援1・2及び要介護1・2の方はご利用になれません。(ただし、特例的に要介護1・2の方が入所できる場合もあります。)
2 介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。要支援1・2の方はご利用になれません。
3 介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。要支援1・2の方はご利用になれません。
住環境の改善(生活環境を整える)
1 福祉用具貸与
月々の利用限度額の範囲内で実際にかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。なお、福祉用具の種類や事業者によって貸出料金に違いがありますので、ご注意ください。
次の福祉用具が貸し出しの対象となります。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助杖
- スロープ(工事を伴わないもの)
以下の福祉用具については、利用条件が決められていますので、ケアマネジャーにご相談ください。 - 車いす・同付属品
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 認知症高齢者徘徊感知機器
- 特殊寝台・同付属品
- 床ずれ予防器具
- 自動排泄処理装置
2 特定福祉用具販売
年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。(平成27年8月より一定所得以上の方は2割の自己負担になります。)
支給の対象は次の5種類です。(毎年4月1日から1年間)
- 腰掛便座
- 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品)
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
3 住宅改修
住居で生活をしやすくするために、自宅への手すりの取付けや段差解消など、住宅改修に対して費用が支給されます。利用限度額は20万円となり、その1割が自己負担となります。(平成27年8月より一定所得以上の方は2割の自己負担になります。)
- 手すりの取付け:室内、廊下、玄関などに転倒予防、移動補助のために設置
- 段差の解消:室内、廊下、玄関などの段差解消
- すべり止め:居住部屋の床材の変更、浴室の床の変更など
- 便器の取替え:和式から洋式への取替え
- 上記付帯工事
地域密着型サービス(住み慣れた地域で受けるサービスなので、ご利用できる方はサービス事業所のある市町村の住民に限られます。)
24時間対応の訪問サービス
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護職員と看護職員が一体または密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報や電話などに対して随時対応します。要支援1・2の方はご利用になれません。
夜間の訪問サービス
2 夜間対応型訪問介護
ホームヘルパーによる夜間の定期巡回や緊急時に対応できるように24時間態勢での随時訪問を行います。要支援1・2の方はご利用になれません。
認知症の方向けのサービス
3 認知症対応型通所介護
認知症と診断された方が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
4 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症と診断された方が、共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。要支援1の方は、ご利用になれません。
通い・訪問・泊りなどを組み合わせたサービス
5 小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスを受けられます。
6 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
小規模な住居型施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に泊まる「宿泊」のサービスに看護を加えたサービスを受けられます。要支援1・2の方はご利用になれません。
地域の小規模な施設に移り住んで受ける介護サービス
7 地域密着型特定施設入居者生活介護
定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。要支援1・2の方はご利用になれません。
地域の小規模な介護保険施設で受けるサービス
8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
常に介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員29人以下の小規模な施設で食事、入浴などの介護や健康管理を受けられます。要支援1・2及び要介護1・2の方はご利用になれません。(ただし、特例的に要介護1・2の方が入所できる場合もあります。)
- お問い合わせ
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健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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