保育所等の利用者負担額(保育料)について

更新日:2021年10月04日

利用者負担額(保育料)の算定方法

 保育所等(保育所、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業)の利用者負担額(保育料)は、子どもの属する世帯の所得に応じた負担(応能負担)が基本となり、国が定める基準を上限として市町村が決定します。

 藤井寺市が定める利用者負担額は市民税額により決定します。市民税は毎年6月に確定されるため、4月~8月までの利用者負担額(保育料)は、前年度の市民税額で、9月~翌年3月分までは当該年度の市民税額で決定します。

毎年9月に切り替えがあります
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前年度の市民税額に基づき決定 当該年度の市民税額に基づき決定

令和6年度の利用者負担額(保育料)

 令和6年度の利用者負担額(保育料)は、令和6年度藤井寺市保育所等利用者負担額(保育料)徴収額表により算定します。(過去に決定した保育料は遡及しません。)

  • 利用者負担額(保育料)の算定の基となる市民税所得割課税額は、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、配当割額及び株式等譲渡所得割額の税額を控除する前の額です。
  • 市民税が未申告の方は、申告していただく必要があります。
  • 藤井寺市に課税情報がない方は、保育所等利用調整申込書を提出するときに、マイナンバーもしくは市民税額が確認できる書類の提出が必要です。
  • 別居をしていても離婚が成立していない場合は、その方の課税状況を確認させていただいたうえで算定します。また、離婚しているが同居している方、もしくは婚姻はしていないが同居している方についても同様に確認させていただいたうえで算定します。
  • 未申告や書類提出がないために税額が確認ができない場合は、利用者負担額(保育料)は最高額で決定することになります。
  • 3歳児以上の利用者負担額(保育料)は無償です、4月1日時点での満年齢で区分しますので、誕生日を迎え年齢が上がった場合や、誕生日を過ぎてからの途中入所であっても、年齢区分は変わりません。
  • 利用者負担額(保育料)以外に雑費(制服、用品代等)や給食費などが必要な場合があります。くわしくは施設へ問い合わせてください。

利用者負担額(保育料)の軽減(令和6年4月から対象を拡充しました。)

多子世帯の軽減

  • 子どもが2人以上おられる世帯で、最年長から数えて2人目の子どもが以下の施設を利用されているときは、保育料が半額、3人目以降の子どもは無償になります。

対象となる施設:認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業

※ 藤井寺市に住民票がある同一世帯の兄姉については算定に反映していますが、別世帯や藤井寺市外に住民票があって、同一生計にある兄姉については市で把握できませんので、該当する兄姉がいる場合はお申出ください。また、生計が別になった場合(就職や結婚等)は、必ず申し出てください。

ひとり親世帯等の軽減

 生活保護法に定める要保護者のいる世帯、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯に該当し、市民税所得割額が77,100円以下である世帯の利用者負担額(保育料)について、1人目は半額、2人目以降は無償になります。

利用者負担額(保育料)が変更となる事由

 以下の事由に該当する場合、利用者負担額(保育料)が変更となる場合があります。必ずこども育成課までご連絡ください。

  • 離婚、再婚、祖父母との同居を開始した場合・同居を解消した場合、死亡などにより世帯の状況に異動があったとき
  • 修正申告等により税額に変更があったとき
  • 月の途中で入退所したとき
  • 上記事由のほか、特に市長が必要と認めるとき

利用者負担額(保育料)が減額となる事由

 以下の事由に該当する場合、利用者負担額(保育料)が減額される場合があります。

  • 子どもが疾病等の理由により、同一月内で連続して15日以上欠席したとき
  • 子どもが疾病等の理由により、月の全日を欠席したとき

※ 医師の診断書でこどもの氏名や欠席期間等が確認できる場合に限ります。自己都合による欠席や、かかりつけ医等を受診していない(診断書がない)場合は、減額の対象となりません。

必要書類

  1. 利用者負担額減額申請書(様式)(PDFファイル:53.5KB)
  2. 医師の診断書等

利用者負担額(保育料)の納付方法

 保育所の利用者負担額(保育料)は藤井寺市に納付していただきます。

 納付に当たっては納付書での支払い、もしくは口座振替をご利用いただけます。

※利用者負担額(保育料)の納付は便利な口座振替をご利用ください。

※私立認定こども園や小規模保育事業の利用者負担額(保育料)はご利用されている施設に直接納付していただきます。

口座振替での支払いについて

  • 口座振替依頼書は、市役所2階こども育成課(23番窓口)にあります。
  • 申請月の翌々月から口座振替となります。(例:申請日が5月10日の場合、振替開始月は7月からとなります)
  • 口座振替依頼書は金融機関へ提出してください。

口座振替取扱い金融機関

三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 りそな銀行 関西みらい銀行 池田泉州銀行 南都銀行 大阪厚生信用金庫 大阪シティ信用金庫 大阪信用金庫 近畿労働金庫 成協信用組合 大同信用組合 大阪南農業協同組合 ゆうちょ銀行

金融機関での支払いについて

  • 金融機関でのお支払いにつきましては、納付書裏面に記載の金融機関にて納付していただけます。

コンビニでの支払いについて

・コンビニでのお支払いにつきましては、納付書裏面に記載のコンビニにて納付していただけます。

24時間、365日(土、日、祝日を含む)コンビニの営業時間であればいつでも納付できます。

 

ご利用店舗は下記のとおりです。

セブンーイレブン ファミリーマート ローソン ポプラ

ヤマザキスペシャルパートナーショップ/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア 

ミニストップ

 

MMK設置店(※)


※MMK設置店とは、公共料金等が納付できるMMK端末を設置しているスーパーマーケットやドラッグストア等のことです。MMK設置店については株式会社しんきん情報サービスのホームページで確認できます。受付時間等については店舗により異なりますので、詳しくは各店舗へお問い合わせください。 

ご注意ください

 次のような場合は納付できません。

  • 納付書1枚当たりの金額が30万円を超えるもの
  • 納期限の過ぎた納付書
  • バーコードが印字されていない納付書
  • 督促料や延滞金を記入するなど、金額を訂正した納付書
  • 汚損等により、バーコードを読み取れない納付書

キャッシュレス決済(スマートフォンアプリでの支払い)について

・納付書に印刷されたコンビニ収納用のバーコードをスマートフォンで読み取り、登録した銀行口座やクレジットカード、電子マネーで納付することができます。

 

詳しくは下記のページをご覧ください。

https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/somubu/zeimu/nouzei/kyassyuresu/index.html

お問い合わせ

こども未来部 こども育成課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階23番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1126 (入所担当)
072-939-1161 (育成担当)
ファックス番号:072-939-1128
メールフォームでのお問い合せはこちら

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