○藤井寺市議会傍聴規則 (趣旨) 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴席の区分) 第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 (傍聴の手続) 第3条 会議を傍聴しようとする者は、受付に申出なければならない。 2 議長は、傍聴席が満員になったとき、又は議長が特に必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。 3 傍聴の申出をした者は、申出た日に限り傍聴することができる。 第4条 削除 (傍聴人の定員) 第5条 一般席の傍聴人の定員は、32人とする。 2 前項の定員は、会議当日先着順により、第3条に定める手続を経たものをもって充てる。 (議場への入場禁止) 第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。 (傍聴席に入ることができない者) 第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 (1) 銃器その他危険なものを持っている者 (2) 酒気を帯びていると認められる者 (3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 (4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 (5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと議長が認めた者 (傍聴人の守るべき事項) 第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 (1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。 (2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。 (3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。 (4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。 (5) 飲食又は喫煙をしないこと。 (6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。 (7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) 第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。 (傍聴人の退場) 第10条 傍聴人は秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。 (係員の指示) 第11条 傍聴人は全て係員の指示に従わなければならない。 (違反に対する措置) 第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。