新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2023年04月17日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれかの要件を満たす方は、申請により、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
対象となる方
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
保険料の全額を免除いたします。
2.主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の全てに該当する方
保険料の一部を減額いたします。
○事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の収入のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みであること。
○前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
○減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※ここでいう前年は、令和4年度分の保険料については令和3年、令和3年度分の保険料については令和2年のことをさします。
※保険料の減免の対象となる方について、1と2のいずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用します。
申請様式または詳細については、こちら(大阪府後期高齢者医療広域連合「保険料の徴収猶予と減免」)をご覧ください。
対象となる保険料※令和5年度分の保険料は対象となりません
令和4年度分の保険料及び令和3年度末に資格を取得したこと等による令和3年度相当分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和4年度末に資格を取得したこと等による令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの。詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合、または福祉医療担当までお問い合わせください。
申請期限
令和5年12月31日まで
注意事項等
・申請には、申請書のほか、添付書類として診断書や収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合、または福祉医療担当までお問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り来庁を控え、郵送での申請書の提出にご協力ください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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