養子縁組・離縁届
更新日:2021年12月06日
養子縁組・離縁される時の届
届出の日から法律上の効力が発生します。
届出には、養子縁組・離縁届書(当事者及び成年の証人2名の署名が必要)、本籍地以外に届出する場合は、養親・養子ともに戸籍謄本が必要です。(養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出人です。)
届出のできる市町村は、届出人の住所地または本籍地の市町村です。
届出時に、本人確認を行います。
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)住民基本台帳カード(写真付き)などをお持ちください。
本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送ります。
本庁市民課および支所で届出できます。
時間外(平日9時から17時半まで以外)は、本庁警備員室で受け付けています。
後日、開庁日に審査後、受理決定します。
- お問い合わせ
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市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
ファックス番号:072-939-0399
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