婚姻届
更新日:2021年12月06日
婚姻届
婚姻届は、届出の日から法律上の効力が発生します。
届出には、婚姻届書(当事者双方及び成年の証人2名の署名が必要)、本籍地以外に届出する場合は、夫・妻ともに戸籍謄本 が必要です。
届出人が外国人の場合は、
- 要件具備証明書やパスポートなどが必要です。
未成年者が婚姻する場合は、父母の同意が必要ですので同意書が必要となります。
届出のできる市町村は、届出人の住所地または本籍地の市町村です。
届出時に、本人確認を行います。
- 運転免許証、パスポート 、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)などをお持ちください。
本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送ります。
本庁市民課および支所で届出できます。
時間外(平日9時から17時半まで以外)は、本庁警備員室で受け付けています。
後日、開庁日に審査後、受理決定します。
- お問い合わせ
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市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
ファックス番号:072-939-0399
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