市民課窓口に来庁される方へのお願い・お知らせ(新型コロナウイルス感染症対策)

更新日:2020年04月08日

全国的な新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、できる限り下記の情報をご活用いただき市役所へ来庁せずにできる手続きをご利用いただくなど、窓口の混雑緩和にご協力ください。

 

 なお、来庁者の皆さまの健康と安全を考慮し、庁内での定期的な消毒やマスクの着用を励行しております。来庁される皆さまにおかれましても、発熱などの症状がある場合には来庁を控えるなど、できるだけ混雑を避け、手洗いや咳エチケットの徹底など、ご協力をお願いいたします。

転出届について

 

窓口にお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

郵送による転出の手続きに関しては、こちらをご参照ください。

転入届等の届出期間について

 

転入、転居等の届出は、届出の事由が発生した日から14日以内に行う必要があるとされていますが、当分の間は、この期間を経過した場合であっても「正当な理由」があったとして、期間経過後も手続きを行うことができます。

 

 ただし、転入の届出等、届出の事由が生じた日から14日を過ぎて届出をする場合の各種手続き(児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービス、年金など)は担当、取扱機関によりますので詳しくはそれぞれの手続き先にご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの方が転出予定日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合、カードが失効してしまいますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に伴い、当分の間は、転出予定日から60日以内であればマイナンバーカードの継続利用手続きを行うことが可能です。

郵送での証明等について

 

住民票、戸籍証明書等については郵送でご請求いただけます。

郵送による証明書(戸籍・住民票等)の取り寄せ方につきましては、こちらをご参照ください。

マイナンバーカードの電子証明書更新の手続きについて

 

対象者には、「電子証明書の有効期限通知書」がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)より送付されます。有効期限満了日の三カ月前から更新の手続きが可能です。

 なお、電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも、新しい電子証明書を発行することができますので、当面電子証明書を利用する予定のない方は直ちに更新する必要はありません。

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
072-939-1049 (窓口・戸籍担当)
ファックス番号:072-939-0399
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