国民健康保険料の社会保険料控除について

更新日:2017年03月31日

 年末調整、確定申告、住民税等の申告をする際に、国民健康保険料の納付額は社会保険料控除の対象となります。対象となるのは当該年1月1日から12月31日に納付いただいた額です。 

  •  普通徴収の方…お手元の領収書や口座振替をされている預貯金通帳の納付金額、領収日をご確認のうえ、当該年中の納付額を合計してください。(督促手数料や延滞金は含まれません。)
  •  特別徴収の方…年金支払者(日本年金機構等)から郵送される公的年金等の源泉徴収票にて納付額をご確認ください。

 ただし、当該年中に国民健康保険料の還付金を受け取っている方は還付金を差し引いた金額となりますので、ご注意ください。

納付額の確認方法

 当該年中に納付のあった世帯については、翌年1月末に、1年間の納付額をお知らせする「納付額通知書」を世帯主様宛に郵送しています。確定申告や住民税等の申告にお使いください。

 また、年末調整等で「納付額通知書」の郵送前に納付額を確認したい場合や、領収書を紛失してしまい納付額が計算できない場合は、保険年金課で随時納付額の確認ができますので、お問い合わせください。資料が必要な場合は保険年金課窓口で交付しています。

よくあるお問い合わせ

  • 【例1】

 今年度の保険料と「納付額通知書」の金額が異なる。

(答え)

 各年度の保険料は、その年の4月から翌年3月までの加入期間の保険料を計算したものです。社会保険料控除として申告する額は、当該年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額となりますので、当該年度の保険料と必ずしも同じというわけではありません。

  • 【例2】

 年末調整のときに、年内に納付予定の金額を含めることはできますか?

(答え)

 できます。当該年中にまだ納付する予定があれば、それも含めた見込み額で社会保険料控除として申告することができます。ただし、結果的に納付をしなかった場合は、修正のため確定申告などが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

  • 【例3】

 世帯主(親など)の名前で通知書等が届きますが、私(子など)が納付しています。私の社会保険料控除として使えますか?

(答え)

 使えます。世帯主様が納付義務者となりますが、実際に納付された方の社会保険料控除として申告してください。ただし、世帯主様との関係性によっては申告できない場合がありますので、詳しくは必ず申告先にご確認ください。また、特別徴収分については、年金受給者本人以外申告できませんので、ご注意ください。

  • 【例4】

 複数人(家族など)で国民健康保険に加入しているため、個人ごとの納付額を知りたい。

(答え)

 国民健康保険料は世帯単位での保険料となります。そのため加入者個人ごとの納付額をお知らせすることはできません。実際に納付された方が納付された金額を社会保険料控除として申告してください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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