未婚のひとり親への寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します
更新日:2017年02月01日
寡婦(夫)控除のみなし適用について
ひとり親家庭の支援推進の一環として、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されていないひとり親に対して、当該控除があるものとみなして、下記対象事業について、自己負担額の算定などを行う「寡婦(夫)控除」のみなし適用を実施します。(税そのものを控除するものではありません。)
実施時期
平成29年4月1日から実施。
対象者
税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されていない婚姻歴のないひとり親で、20歳未満の子(下表の対象事業に該当)を養育している方。
内容
みなし適用は、地方税法に基づく「寡婦(夫)控除」と同じ控除額及び所得制限とします。(適用後も負担額などが変わらない場合もあります。)
申請
各事業の担当課で申請を受け付けます。申請方法や申請時期など、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
※事業ごとに申請が必要となりますのでご注意ください。
対象事業
事業名称 | 問合せ先 |
---|---|
障害児・障害者ふれあい支援事業の利用料 (ふれあい支援センター利用料) |
福祉総務課障害者福祉担当 (1階6番窓口)電話 939・1106 |
就学援助制度 |
教育総務課総務担当 (6階66番窓口) 電話 939・1401 |
放課後児童会保護者負担金 |
生涯学習課青少年教育担当 電話 952・7802 |
※お問い合わせは各事業の担当課へお願いいたします。
- お問い合わせ
-
こども未来部 子育て支援課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階22番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1162 (こども総務担当、子育て担当)
ファックス番号:072-939-1128
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