R5年度【創業支援型】申請書及び手引きを公開しました
更新日:2023年04月26日
本市において新たに創業する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に創業に要する一部経費に対して補助します。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助対象事業
以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと。
□ 補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること。
□ 国・府・市等の他の補助金を受けていないこと。
□ 令和6年2月29日までに完了(実績報告の提出ができる)する事業であること
□ 可能な限り藤井寺市SDGsパートナー制度に登録すること。
補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ 市内において事務所を設置、又はしようとている者
□ 実績報告までに個人開業又 は会社の設立を行い 、営業を開始していること。
□ 仮設または臨時の店舗そ他置が恒常的でないもを除く。
□ 藤井寺市創業支援事計画に基づき実施するセミナー等を受講し、受講を修了したことについて証明書の発行を受けたもの。
□ 交付申請時において創業の日から1年を経過していなこと。
□ 暴力団、員又は密接関係者でないこと。
□ 風俗営業等の規制及び務適正化に関する法律第2条5項定める営業を行う事者でないこと
□ 事業活動にSDGs経営を取り入れていること
補助額
補助対象経費(税込み)の1/2補助 上限50万円(※千円未満は切り捨て)
補助対象経費
起業する際に必要な経費(別表参照)
ただし、以下に該当数場合は対象外になります。
□ パソコン、タブレット端末など、汎用性の高いものに係る経費
□ 社会通念上著しく不当な価格
□ 個人間取引等によるもの
□ 単価5万円以下の設備・備品導入に該当する経費
【別表】
店舗改修費 |
店舗改修に要する経費(居宅併用は補助対象外) |
広報・販売促進費 |
広告宣伝費、パンフ作製など広報販売促進に要する経費 |
設備・備品購入費 |
設備・備品の取得に要する経費 (単価5万円以上のもの) |
その他 |
事業計画達成に必要と認められる費用 |
申請手続き
交付申請時提出書類
※事業開始前に申請する必要があります。
□ 藤井寺市事業者支援補助金申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.8KB)
□ 事業計画書(Wordファイル:28.1KB)
事業計画書(記入例)(Wordファイル:33.1KB)
□ 現地案内図
□ 創業支援事業受講認定証明書の写し
□ 補助対象経費を確認できる見積もり内訳書
□ (店舗改修のみ)改修箇所(施工前)の現状がわかる写真
実績報告時提出書類
※事業完了後、速やかに実績報告する必要があります。
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:18.3KB)
□ 実績調書(Wordファイル:32.2KB)
実績調書(記入例)(Wordファイル:41.9KB)
□ 開業届(個人の場合)又は定款及び法人登記事項証明書(法人の場合)の写し
□ 許可、認可、登録等が必要な事業にあっては許可書等の写し
□ 営業実態がわかる書類
□ 領収書等、事業費の支払い完了が確認できる書類(写し)
□ 事業実施内容がわかる写真
□ 申請した内容から経費変更がある場合、申請時から金額の変更があった場合、経費を確認できる書類等
申請手続きの流れ
(事業者) 創業支援セミナー等を受講及び受講認定証明書の申請
(事業者) 事業に必要な見積をとる
(事→市) 事業計画を作成後、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知(郵送)
(事→市) 補助事業完了後、市へ実績報告
※実績報告締め切り、令和6年2月29日まで
(市→事) 実績報告申請後10日から2週間程度で「確定通知書」「請求書」送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
申請の手引き
- お問い合わせ
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市民生活部 商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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