R4年度【BCP策定支援型】申請書及び手引きを公開しました
更新日:2022年04月26日
藤井寺市内に事業所を有する中小企業の事業者が、新型コロナウイルス感染症や自然災害などの緊急事態において、事業者の損害を最小限に留めつつ、事業を中断させないための体制、手順を定めたBCP(事業継続計画)を策定するにあたり、策定に要した費用を補助することにより、事業の継続や早期復旧の促進を図ります。
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助対象事業
以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ 事業所におけるBCPの策定またはBCP策定に必要な機材等の導入の一方もしくは両方を行う事業
□ 藤井寺市事業継続力強化支援計画に基づいて、藤井寺市商工会のサポートを受けて行う事業
□ 交付決定後に着手し、令和5年3月31日までに完了(実績報告を提出)する事業であること
□ 国・府・市等のほかの補助金を受けていないこと
補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ 藤井寺市内に事業所を有する中小企業の事業者
□ 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
□ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと
□ 藤井寺市税を滞納していないこと
□ 事業活動にSDGs経営を取り入れていること
補助対象経費
費目 |
内容 |
補助率 |
1.直接費 |
BCP策定のために専門家支払った委託料、 コンサルティング料 |
10/10 |
2.間接費 |
策定するBCPに記載するもののうち 保存食、保存水、土嚢、懐中電灯、毛布、軍手、ヘルメット、発電機、蓄電池など |
1/2 |
上限20万円(1・2の合計金額)を補助します。(千円未満切り捨て)
【直接費について】
BCP策定のために専門家に支払った委託料又はコンサルティング料等のうち、以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ 交付決定後に支払ったもの
□ 社会通念上著しく不当な価格でないもの
【間接費について】
BCP策定に必要な(BCPに明記する)機材等の導入費のうち、以下の要件をすべて満たす必要があります。
□ 合計額が5万円以上(税込)となる事業
□ 交付決定後に支払ったもの
□ 社会通念上著しく不当な価格でないもの
□ 個人間取引等によるものでないもの
□ パソコン、タブレット端末など、汎用性の高いものに係る経費でないこと
□ 通信費、燃料費など、経常的経費でないこと
その他要件
□ 一事業者につき1回限りの申請とする
申請手続き
交付申請時提出書類
※事業開始前に申請する必要があります。
□ 藤井寺市事業者支援補助金申請書(様式第1号)(Wordファイル:15.8KB)
□ 見積書等、要する事業費がわかるもの
□ 策定したBCPの写し(策定済みの場合のみ)
※その他、必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります。
実績報告時提出書類
※事業完了後、速やかに実績報告する必要があります。
□ 藤井寺市事業者支援補助金実績報告書(様式第3号)(Wordファイル:18.3KB)
□ 領収書など事業費の支払いが確認できるもの(写し)
□ 策定したBCPの写し
□ 購入品の写真(購入品がある場合のみ)
※その他、必要に応じて関係書類の提出を求める場合があります。
申請手続きの流れ
(事→商) 藤井寺市商工会のサポートを受け、事業計画を作成する
(事業者) 事業に必要な見積りをとる
(事→市) 事業計画を作成後、藤井寺市へ交付申請
(市→事) 申請後10日から2週間程度で交付決定通知を送付
(事業者) 事業計画に基づき事業を実施
(事→商) 事業完了後、藤井寺市商工会で内容を確認
(事→市) 市へ実績報告を提出
※令和5年3月31日(金曜日)までに提出
(市→事) 実績報告後10日から2週間程度で「確定通知書」、「請求書」を送付
(事→市) 請求書の提出
(市→事) 口座に振り込み(請求書提出日から30日以内)
※凡例
・事→事業者
・商→商工会
申請の手引き
- お問い合わせ
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市民生活部 商工労働課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階68番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1337 (商工・労働担当、就労支援室)
ファックス番号:072-936-9777
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