住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年04月28日
住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を給付します
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を給付します。
給付金について
給付の対象となる世帯
住民基本台帳に記録されている方のうち、次のいずれかに該当する世帯
1.住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
下記3点の条件すべてにあてはまる世帯
・現在藤井寺市に住民票があり、令和3年度の課税世帯
・世帯の中に、1.住民税均等割非課税世帯への臨時特別給付金(ピンク色の確認書)を受けられた方がいない
・令和3年度課税者が、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年度中または令和4年度中に収入が減少した結果、世帯全員が令和4年度または令和5年度に非課税世帯になる見込み
※非課税世帯になるかどうか、下記Excelファイルで判定ができます。(利用できない場合はコールセンターにお問い合わせください)
(家計急変世帯)簡易判定ツール.xlsx (Excelファイル: 20.9KB)
※1・2いずれの場合も、世帯全員が、住民税が課税されている者からの扶養を受けている場合は対象外となります。
※1・2の重複受給はできません。
給付金額
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り
給付手続き
1.住民税均等割非課税世帯
対象世帯の世帯主の方に対し、2月2日より順次、給付内容や確認事項が記載された確認書を送付しました。
確認書をお受取り後、内容をご確認・記入の上、同封する返信用封筒に必要書類を入れて返送してください。
2.家計急変世帯
対象と思われる世帯主の方は、下記申請書類をダウンロード、記入いただき、世帯員全員の収入の種類や金額がわかる書類を添付した上で、郵送にて申請を行ってください。
下記書類をダウンロードできる環境にない場合は、郵送・窓口での配布も対応しております。詳しくはお問い合わせください。
<申請書類>
申請書 | Excel |
※必ず提出してください(記入例) |
|
簡易な収入(所得)見込額の申立書 |
Excel |
※必ず提出してください(記入例) |
|
事業収入・不動産収入にかかる経費の確認書類 (別紙様式2) |
Excel | ※事業収入・不動産収入により申立てる場合に提出してください | |
家計急変世帯臨時特別給付金申立書 (別紙様式3) |
Word | ※収入額が分かる書類を提出できない場合に提出してください |
<添付書類>
※必ず提出してください。提出できない場合は、家計急変世帯臨時特別給付金申立書(別紙様式3)を提出してください。
収入の種類 | 任意の1か月の収入により申立てる場合 | 年間所得により申立てる場合(いずれか1つ) |
給与収入 | 給与明細書等 の写し | 源泉徴収票・確定申告書・市府民税申告書 の写し |
年金収入 | 年金振込通知書等 の写し | 源泉徴収票・確定申告書・市府民税申告書 の写し |
事業収入 | 収支内訳書・帳簿等 の写し | 確定申告書・市府民税申告書 の写し |
不動産収入 | 収支内訳書・帳簿等 の写し | 確定申告書・市府民税申告書 の写し |
提出期限
1.住民税均等割非課税世帯
提出期限は、確認書に記載されています。
2.家計急変世帯
令和4年9月30日(金曜日) ※当日消印有効
送付先の変更を希望される場合
本給付金に関する郵便物等の送付先の変更を希望する場合は、送付先変更届に必要事項の記入をし、添付書類を同封した上で、郵送にてご提出ください。
【添付書類】
届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
※書類は写真付きのものを添付してください。
離婚・死別により非課税世帯となった場合
下記の場合、課税者による扶養にかかわらず、1.住民税均等割非課税世帯への給付金の対象になります。条件に該当する方は、お手数ですがコールセンターまでお申し出ください。
・令和3年1月1日から12月10日までの間に、課税世帯員と離婚し、残された世帯員全員が非課税の場合
・令和3年1月1日から12月10日までの間に、課税世帯員が転出した後に死亡し、残された世帯員全員が非課税の場合
※令和3年12月10日(基準日)より後に離婚・死別した場合は対象になりません。
DV等で避難されている場合
DV等で住所地以外に避難中の方は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、現在お住いの市区町村から受給することができます。
上記に当てはまる場合で、現在のお住いが藤井寺市の場合、藤井寺市での手続が必要です。
下方の「DV等避難申出書」をダウンロードのうえ必要事項を記入し、添付書類とともに下記郵送先に送付してください。
添付書類の例 ・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等 ・婦人相談所が発行する証明書 (婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政機関・関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行する場合、下の「DV等被害申出受理確認書」をご使用ください) ・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書 |
申出内容確認後、藤井寺市より給付金の申請書を送付させていただきます。
DV等被害申出受理確認書 (PDFファイル: 85.4KB)
お問い合わせ
藤井寺市専用コールセンター
藤井寺市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0570-001-739
時間:午前9時から午後5時30分まで(平日のみ)
※対象世帯にあたるかどうかの個別のお問合せは、お電話口ではお答えできかねますのでご遠慮願います。
制度についてのお問い合わせ
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
時間:午前9時から午後8時まで(平日のみ)
- お問い合わせ
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健康福祉部 生活支援課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階7番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1120 (生活支援担当)
072-939-1035 (適正化推進担当)
072-939-1107 (自立相談支援担当)
ファックス番号:072-952-9503
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