第十一回戦没者等特別弔慰金の申請について
更新日:2023年03月03日
申請の受付は令和5年3月31日までです。4月1日以降は受付できなくなります。申請の対象者かどうか分からない場合、まずはお問合せください。
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給することとしています。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を獲得した方
2.戦没者等の子
3.以下の3つの条件を全て満たしている、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた
・令和2年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていない(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
・令和2年4月1日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていない又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係になっていない(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
4.上記3.に当てはまらない、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
5.上記1~4に当てはまらない、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
額面25万円、5年償還(毎年5万円)の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期間を過ぎると、特別弔慰金を受給することができませんのでご注意ください。
請求に必要な書類等
【提出書類等】
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書(現況等申立書(PDFファイル:140.8KB))
・委任状(代理人(受任者)が請求手続きを行う場合)(委任状(PDFファイル:88.4KB))
上記4点の書類については福祉総務課で配布しています。
・戸籍抄本等(下記の【戸籍書類等】で必要書類をご確認いただき、本籍地の自治体で取得していただく必要があります。)
【戸籍書類等】
1.前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求をした方
・令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
2.初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求者と同じ順位の方
・令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
3.初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求者よりも前の順位の方
・令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
・戦没者等の死亡当時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍(戦没者等と生計関係を有していたこと、遺族以外の者の養子になっていないこと、遺族以外のものと改姓婚・事実婚をしていないこと、の3点全てにあてはまる方のみ必要)
・生計関係申立書とそれを証明する資料(戦没者等と別戸籍だが生計関係を有していた方のみ必要)
・葬祭を行ったことを証明する資料(戦没者等の三親等の親族で葬祭を行った方のみ必要)
4.初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求者よりも後の順位の方
・令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
・先順位の遺族がいないことを証する戸籍
・戦没者等の死亡当時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍(戦没者等と生計関係を有していたこと、遺族以外の者の養子になっていないこと、遺族以外の者と改姓婚・事実婚をしていないこと、の3点全てにあてはまる方のみ必要)
・生計関係申立書とそれを証明する資料(戦没者等と別戸籍だが生計関係を有していた方のみ必要)
・葬祭を行ったことを証明する資料(戦没者等の三親等の親族で葬祭を行った方のみ必要)
【その他ご持参いただく物】
請求に来られる全ての方がご持参ください。
・印鑑(印鑑等届出書に押印するため、スタンプ印等は不可)
・本人確認書類(下記1~3に挙げた書類)
【委任状により代理人(受任者)が請求手続きを行う場合】
請求者と代理人(受任者)双方の本人確認書類の提示が必要となります。
・本人確認書類
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)1つ
または
2.官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)2つ
または
3.上記2の書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)1つの計2つ
必要書類のチェックについて
戸籍書類等の必要な書類について、フローチャートをご覧いただき、進んでいった先に書かれているAからFのアルファベットを、チェックシートに合わせていただくと、申請に必要な書類一覧となります。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-