自立相談案内

更新日:2020年05月10日

 

生活困窮者自立支援法(自立相談支援事業)のご案内

「生活上のお悩み、お気軽にご相談ください。」

 現在、生活保護を受給されている以外の人で、経済的等の生活上の悩みがあり、最低限度の生活を維持することが出来なくなる恐れのある人等を対象としており、必要に応じて、様々な専門機関と連携し、支援を行っていきます。

「来所、お電話、訪問等、ご希望の方法で相談に応じます。」

*現金給付・貸付制度ではありません。

詳しくは自立支援担当(072-939-1107)までお問い合わせください。

住居確保給付金のご案内

 

対象者 

離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にあるかた

支給期間

原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能《最長9か月まで》)

支給額

単身世帯 39,000円  2人世帯 47,000円  3人世帯 51,000円

※ 貸主又は貸主に委託をうけた事業者等の口座に振り込まれます。

支給要件

支給対象者でかつ、収入要件と資産要件が下記の額を超えていないこと

収入要件

世帯人数

基準額

 

収入基準額(万円)

1人

8.4万円

 

+ 家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)

12.3万円

2人

13.0万円

17.7万円

3人

17.2万円

22.3万円

4人

21.4万円

26.5万円

5人

25.5万円

30.6万円

資産要件

世帯の預貯金の合計額が以下を超えないこと

世帯人数

金融資産

1人

50.4万円

2人

78万円

3人以上

100万円

 

※求職活動要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

 

必要書類

1. 住居確保給付金支給申請書・住居確保給付金申請時確認書

2. 本人確認書類(次のいずれかの写し)

   運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等

3. 離職後2年以内の者であることが確認できる書類の写し または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることの確認できる書類の写し

  (離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与   

   振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確

   認できる何らかの書類、離職等と同程度の状況にあることが確認できる書類)

4. 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者につい 

  て、収入が確認できる書類の写し

   給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等

   を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は

   「年金手帳」、その他各種福祉手帳

5. 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

6.印鑑

7.入居住宅に関する状況通知書(申請後の提出でも可)

8.賃貸借契約書の写し(申請後の提出でも可)

 

※その他申請されるかたの状況によっては、追加で書類が必要な場合があります。

 

詳しくは自立相談支援担当(072-939-1107)までお問合せください。

 

申請書類等様式

住居確保給付金支給申請書(PDF:132.7KB)

住居確保給付金申請時確認書(PDF:142.3KB)

入居住宅に関する状況通知書(PDF:176.6KB)

お問い合わせ

健康福祉部 生活支援課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階7番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1120 (生活支援担当)
072-939-1035 (適正化推進担当)
072-939-1107 (自立相談支援担当)
ファックス番号:072-952-9503
メールフォームでのお問い合せはこちら

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