社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
更新日:2022年07月04日
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーの導入効果
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
国民の利便性向上 | 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります |
公平・公正な社会の実現 | 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。 |
行政の効率化 | 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。 |
・マイナンバーに関する最新情報はこちらをご覧ください。
番号の通知について
個人番号通知書について
個人番号通知書とは住民ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。令和2年5月25日以降、出生や国外転出等により新たにマイナンバー(個人番号)が付番される方には、個人番号通知書が送付されます。既に通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

・「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
・マイナンバー(個人番号)を証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードを取得するかマイナンバー入りの住民票を取得してください。
・氏名や住所に変更が生じた場合、個人番号通知書の記載変更は不要です。
・個人番号通知書の再発行は行っておりません。
通知カードについて
マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日にて廃止されています。廃止後は、通知カードの取り扱いが変わっていますのでご注意ください。
なお、廃止後もマイナンバーに変更はありません。

通知カードとは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、令和2年5月24日までに、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留によって郵送されています。
廃止後の取り扱い
現在お持ちの通知カードは、住民票に記載されている氏名・住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、ご自身のマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
マイナンバーの使用場面について
平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
- 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
- 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
- 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
- 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上を図っています。
マイナンバーを他人に提供しないでください
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に提供したりすると罰則の対象になります。
個人情報の管理について
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置
法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置
個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのかをマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)にて、ご自身で確認できます。
個人番号カードについて
個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、交付が可能です。
個人番号カードは、1.本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、2.カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
個人番号カードの様式

法人番号について
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
・法人番号に関する詳細はコチラからご覧ください。
・国税庁 法人番号公表サイトはコチラからご覧ください。
電話でのお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
対応時間
・平日9時30分~20時00分
・土日祝9時30分~17時30分 (※)
※1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9時30分~20時00分
(期間:令和2年12月~令和5年3月)
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
音声ガイダンスメニュー
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
5番:マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ
6番:公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-783-578
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
対応時間
・全日8時30分~20時00分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)
・マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
一部IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合(有料)
050-3818-1250
外国語対応
個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
受付時間
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 | 24時間 |
タイ語、ネパール語、インドネシア語 | 9:00~18:00 |
ベトナム語、タガログ語 | 10:00~19:00 |
電話番号:0120-0178-27
電話番号:0570-064-738
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
受付時間
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 |
平日:9:00~20:00 土日祝:9:00~17:30 |
電話番号:0120-0178-26
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