情報連携と独自利用事務
更新日:2021年04月01日
情報連携の本格実施で変わること・できること
平成29年11月13日からマイナンバーにおける情報連携の本格実施が開始されます。情報連携の本格実施により、どんなことが変わるのか・できるのか、国から以下のように示されています。
マイナンバーの情報連携とは
複数の機関において管理されているマイナンバー(個人番号)やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組みです。機関間の情報連携は、システム上のセキュリティ対策が講じられた情報提供ネットワークシステムを利用します。これにより、所得証明書等の添付書類を省略できるようになる等、行政手続における利便性が向上します。
情報連携を行うことができる事務は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の別表に掲げる法定事務のほか、同法に基づき地方公共団体が条例で定める独自利用事務(社会保障、税や災害に関する事務その他これらに類する事務で、地方公共団体において独自に実施する施策等)に限られています。
1.申請・申告などに必要な添付書類を省略できる
各種手続きの際にマイナンバーを申請書などに記入することで、従来は住民が行政機関などに提出する必要があった書類を省略できます。情報連携の本格実施開始から順次、添付書類が省略できるようになります。
※マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード若しくは通知カードと身元確認書類(免許証など)が必要です。
Q&A
Q1 | どのような手続きで添付書類が省略されるのですか? |
A1 | 税や社会保障に関する一部の手続きで添付書類が省略されます。 |
Q2 | 情報連携でマイナンバーが漏れることはありませんか? |
A2 | 情報連携ではマイナンバーを直接用いず、情報保有期間ごとに振り出された符号を使用するなど、情報が漏えいすることを防止する様々な対策を講じています。 |
2.「マイナポータル」で自分の情報を確認できる
「マイナポータル」は、政府が運営するオンラインサービスで、行政機関などが保有する自分の個人情報を自宅のパソコンやスマートフォンから確認できます。
※利用にはマイナンバーカードとICカードリーダー(マイナンバーカード対応スマートフォン除く)が必要です。
独自利用事務とは
マイナンバーの利用シーンとしては税、社会保障、災害対策の行政手続が挙げられますが、「市町村の機関による独自利用」が可能となっております。藤井寺市では3つの事務を独自利用事務として、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定め、マイナンバーを利用できるようにしています。
届出書等の公表
独自利用事務を処理するために情報連携を行う地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
事務名 | 担当課 | 届出書 | 根拠規範 |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務 |
生活支援課 | 届出書1(PDF:62.7KB) | ― |
ひとり親家庭等の医療費助成に関する事務 | 保険年金課 | 届出書6(PDFファイル:58.1KB) | 藤井寺市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(PDFファイル:126.7KB) |
重度心身障害者等の医療費の助成に関する事務 | 保険年金課 | 届出書5(PDFファイル:63.9KB) |
以下では、藤井寺市の独自利用事務と届出書を公表しています。
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政策企画部 政策推進室戦略調整課
〒583-8583
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