自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年01月26日

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供します。

 

資料提供の対象者

藤井寺市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、概ね資料提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方

(例:令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日及び平成14年4月2日~平成15年4月1日の方)

 

資料提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別

資料提供の法的根拠等

防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは閲覧に供してきました。

 

一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、令和5年4月1日から本市の個人情報等の取扱いについて適用される改正個人情報保護法第69条第1項では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。

 

また、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。

 

この度、提供対象者から除外申出を受けることで、より市民の皆様の考え、要望に寄り添った対応ができると判断し、令和5年度から募集対象者情報の提供を実施いたします。

 

 

なお、本市から提供した住民情報については、改正個人情報保護法に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わし、より一層確実な個人情報保護を図ります。

※自衛隊は全国で700を超える市町村から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は藤井寺市独自の制度ではございません。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申請)について

本件は法令等の根拠に基づく提供ではありますが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、ご本人又は保護者様等から「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外いたします。

 

●除外申請受付期間

令和6年2月1日~令和6年3月29日まで(※郵送の場合は29日必着)

 

●除外申請受付対象者

・平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方(概ね令和6年度に18歳に到達する方)

・平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方(概ね令和6年度に22歳に到達する方)

 

●除外申請方法

藤井寺市役所市民課(1階1番窓口)にて申請いただくか、下記宛先に郵送してください。

 

宛先「〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市民課」

 

●除外申請できる方及び必要書類

○対象者本人

・自衛隊への情報提供からの除外申出書

・対象者本人の本人確認書類

 

○法定代理人

・自衛隊への情報提供からの除外申出書

・対象者本人の本人確認書類

・法定代理人の本人確認書類

・法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)※発行後3カ月以内のものに限る

 

○任意代理人

・自衛隊への情報提供からの除外申出書

・対象者本人の本人確認書類

・任意代理人の本人確認書類

・委任状

 

※提示する本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等)

 

※郵送で申請される場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

個人番号カード(マイナンバーカード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。うら面(個人番号が記載されている側)は送付しないでください。