届出等

更新日:2022年01月19日

特別養護老人ホーム(定員29人以下)の老人福祉法に基づく変更届出等につきましては、以下のとおり手続きをお願いします。

変更届出

変更届出の対象となるのは、以下の場合となります。

・施設の名称及び所在地
・建物の規模及び構造並びに設備の概要
・施設の運営の方針

該当する場合は変更届出書に必要書類を添付してあらかじめ法人指導課まで提出してください。

(施設の設置、休止、廃止、入所定員変更の届出が必要な場合は、法人指導課までご連絡ください。)

《添付書類》