訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が一定以上になった場合の取扱いについて

更新日:2023年05月24日

平成30年10月より訪問介護における生活中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用からかけ離れた利用回数となっている居宅サービス計画について、市町村への届出が必要になりました。

 居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(※厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置づける場合は、その妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、下記のとおり市に提出してください。

●届出の要否の基準となる回数(それぞれ1月あたり下記の回数以上になれば届出が必要)

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

27回

34回

43回

38回

31回

※生活援助中心型サービスに限る。

(1)提出書類

※当該居宅サービス計画の訪問介護が必要な理由がわかる箇所に下線を引いたものを提出ください。

(2)提出期限

提出にあたっては、当該月において作成又は変更した居宅サービス計画のうち、一定回数以上(上記参照)の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに提出してください。

※届出頻度については、一度市町村が検証した居宅サービス計画書の次回の届出は、1年後でよいものとします。

また、令和3年10月1日から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につながることができるケアプランとなるよう、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入されました。区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画書(ケアプラン)についても市町村からの求めがあった場合には、当該居宅サービス計画書(ケアプラン)を届けることが義務付けられました。

 

 

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