社会福祉法人制度について

更新日:2021年04月19日

社会福祉法人制度について

社会福祉法人制度については、下記の厚生労働省ホームページを参照してください。

社会福祉法人指導監査について

 社会福祉指導監査についての詳細は下記の厚生労働省ホームページを参照してください。

社会福祉法人の所轄庁について

 主たる事務所が藤井寺市内にあり、藤井寺市のみで事業を行う社会福祉法人にあっては、藤井寺市が所轄庁として設置認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、指導監査を行うこととなります。

 藤井寺市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が藤井寺市以外の区域にある場合や、藤井寺市以外の区域でも事業を実施する場合は、大阪府(都道府県の区域を超えない場合)もしくは指定都市(都道府県の区域を超えない場合で、主たる事務所が指定都市にある場合)または厚生労働省(実施事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたり、厚生労働省令で定めた法人)が所轄庁になります。

各種手続き

設立認可申請

 藤井寺市内で新たに社会福祉法人を設立する際には、設立認可申請の手続きが必要となります。
 当該申請に当たっては、実施事業、実施場所、施設建設、資金調達、組織、運営方法、寄付・寄贈予定、設立準備会等の有無など、様々な事柄について市及び他の所轄庁と協議し、計画立てて進めていくことになります。

 社会福祉法人の設立をご検討の場合は、まず本市法人指導課までご連絡のうえ、必ず事前協議を行ってください。

定款変更

 定款変更には「認可申請」と「届出」があり、変更内容によって手続きや添付書類が異なります。以下の補足資料を参考に必要な手続きを行ってください。
 手続きは評議員会での定款変更の決定後、速やかに行ってください。

 また、法人の名称(フリガナも含む)、所在地、電話番号、公開又は事務メールアドレス及び公開ホームページアドレスの変更は、財務諸表等電子開示システムの基本情報を修正する必要があります。これらを変更する場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

《添付書類》

その他の手続き

 社会福祉法及び社会福祉法施行規則により、以下のことを行うためには各種申請・届出が必要になります。
 該当事項がある場合は、本市法人指導課までご連絡のうえ、事前協議を行ってください。
 (必要な提出書類等は追ってお示しします。)

 ・社会福祉法人の解散
 ・社会福祉法人の合併
 ・基本財産の処分
 ・基本財産の担保提供

お問い合わせ

健康福祉部 法人指導課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階69番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1125 (法人指導担当)
ファックス番号:072-952-3679
メールフォームでのお問い合せはこちら

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