社会福祉充実計画について

更新日:2021年08月17日

社会福祉充実計画

 社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2に基づき、毎会計年度社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、既存の社会福祉事業若しくは公益事業の充実又は新規事業の実施に関する社会福祉充実計画を策定し、これに基づく事業を実施しなければならないとされています。

 詳細は下記の厚生労働省ホームページを参照してください。

 なお、地域協議会を開催する必要がある場合は、法人指導課までご連絡ください。

各種手続き

 社会福祉充実計画の承認、変更、終了の手続きについては、以下の通りです。 

承認申請

 社会福祉充実計画を策定するにあたっては、事前に市の承認が必要です。

 社会福祉充実計画の承認申請は、毎会計年度終了後3ヶ月以内(6月末まで)に行ってください。

変更手続

 市の承認を受けた社会福祉充実計画(以下「承認社会福祉充実計画」という。)を変更する場合は手続きが必要です。

 変更手続きには「承認申請」と「届出」があり、変更内容によって手続きや添付書類が異なりますので、承認社会福祉充実計画を変更する必要が生じた場合、事前に市に相談してください。

終了承認申請

 承認社会福祉充実計画の実施期間中に、計画に基づき事業を行うことが困難となった場合には、あらかじめ市の承認を受けて計画を終了することができます。

 承認社会福祉充実計画を終了する必要が生じた場合は、事前に承認申請を行ってください。

国通知等

 社会福祉充実計画に関する通知等は、下記の厚生労働省ホームページよりご確認ください。

参考様式

 国の通知にある参考様式は下記からもダウンロードできますので、必要に応じてご使用ください。

お問い合わせ

健康福祉部 法人指導課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階69番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1125 (法人指導担当)
ファックス番号:072-952-3679
メールフォームでのお問い合せはこちら

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