移動支援事業の協定について

更新日:2022年04月01日

藤井寺市にお住まいの方に移動支援サービスを提供するには、本市と協定を締結する必要があります。提供開始予定日の一か月前までに、下記の手続きをしてください。

協定締結の流れ

1.(事業所→本市)

 居宅介護事業の指定書の写し、定款、組織図、移動支援事業の運営規定、移動支援事業に従事するヘルパーの資格証明書の写し、移動支援事業に従事するヘルパーの一覧、移動支援事業用契約書(案)、移動支援事業用重要事項説明書(案)を提出

2.(本市→事業所)

 提出書類を受理・審査後、協定書2通(正・副)、協定書記入例、口座振替払依頼書、事業所台帳(新規用)を送付

3.(事業所→本市)

 必要事項を記入し、押印した協定書2通(正・副)、口座振替払依頼書、事業所台帳を提出

4.(本市→事業所)

 協定書1通を送付し、協定締結完了

事業所の内容に変更が生じた場合

・代表者名や事業所の住所等が変更になった場合は、指定障害福祉サービス事業者変更届の写し、口座振替払依頼書を提出してください。

・定款や運営規定を変更した場合、その写しを本市に届け出てください。

協定解除を希望される場合

・本市との協定解除を希望される場合は、下記の様式をダウンロードし、ご記入の上、当課宛にご提出ください。

・法人の代表者印を捺印してください。

留意事項

・暴力団員又は暴力団密接関係者は協定を締結することはできません。

・本市との協定締結前、協定解除後に提供したサービス分については、請求できません。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉総務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階6番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1417 (福祉総務担当)
072-939-1106 (障害者福祉担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら

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