施設の届出について

更新日:2021年11月30日

工場経営者の方へ

工場・事業所に騒音・振動に係る特定施設(法で規制を受ける施設)、届出施設(条例で規制を受ける施設)を設置する場合は届出が必要です。

届出の種類

届出の種類 届出が必要となる場合 提出時期
設置届出 工場の新設など初めて施設を設置 工事開始の30日前まで
使用届出 法または条例の改正により追加された特定(届出)施設が既に設置されているあるいは新たに規制対象地域となった 改正の日から30日以内
数変更届出 施設を増設 工事開始の30日前まで
騒音等防止方法変更届出 騒音(振動)の防止方法を変更 工事開始の30日前まで
氏名等変更届出 届出者の氏名、住所などを変更 変更の日から30日以内
使用全廃届出 全ての特定(届出)施設の使用を廃止 廃止の日から30日以内
承継届出 全ての特定(届出)施設を譲り受けまたは借り受けた場合 承継の日から30日以内
使用方法変更届出(振動) 使用方法の変更 工事開始の30日前まで

○注意点

  • 法の特定施設と、条例の届出施設の両方がある場合は、条例の届出は不要です。
  • 設置届出を行うのは、特定(届出)施設が初めて設置される場合のみで、増設する場合は数変更届出となります。
  • 現在届出のある工場において、施設を入れ替える場合の届出は、廃止設置の届出ではなく、数変更届出をすることになります。

規制や基準の詳細は下記をご覧下さい。

届出様式は下記からダウンロードできます。

お問い合わせ

市民生活部 環境衛生課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階67番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1077(清掃担当)

072-939-1074(環境・公害・飼犬登録担当)
ファックス番号:072-936-9777
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