特定建設作業について

更新日:2022年10月01日

特定建設作業の届出

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに、法又は条例に基づく届出をして下さい。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

届出に必要な書類

  1. 特定建設作業届出書
  2. 別表
  3. 作業現場の付近見取図
  4. 工事工程表(特定建設作業実施日を明示)

届出を行う時期

<通常の届出>

1

2

3

4

5

6

7

 

届出日

7日間

8

9

10

11

12

13

14

 

作業開始

 

<7日前が休日の場合>

1

2

3

4

5

6

7

届出日

休日

7日間

8

9

10

11

12

13

14

 

作業開始

 

届出上の注意

  1. 特定建設作業の種類ごとに提出
  2. 提出期限は特定建設作業開始の7日前まで
  3. 工事の元請業者の方が提出
  4. 届出部数は各2部

提出先

藤井寺市役所 環境衛生課(6階67番窓口)

その他

工期は90日を限度とし、90日を超える場合は、再度提出して下さい。

お問い合わせ

市民生活部 環境衛生課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階67番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1077(清掃担当)

072-939-1074(環境・公害・飼犬登録担当)
ファックス番号:072-936-9777
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。