専用水道について

更新日:2020年04月19日

専用水道とは

専用水道とは、自家用の水道又は水道事業に該当しない水道であって、以下のいずれかに該当するものを言います。

  1. 100人を超える居住者に水を供給するもの
  2. 飲用や生活用途に使用する水で1日の最大給水量が20立方メートルを越えるもの

ただし、以下のすべての条件を満たす場合は専用水道には該当しません。

  1. 他の水道からの受水のみを水源とする
  2. 地中若しくは地表に布設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下である
  3. 地中若しくは地表に布設されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である

申請及び届出

専用水道に係る申請、届出については環境衛生課までお問い合わせください。

お問い合わせ

市民生活部 環境衛生課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所6階67番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1077(清掃担当)

072-939-1074(環境・公害・飼犬登録担当)
ファックス番号:072-936-9777
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