地域建設業経営強化融資制度の実施期間延長について

更新日:2021年04月01日

建設投資の急速な減少、資材価格の高騰等により建設業を取り巻く経営環境が厳しい状況にあるなか、建設業者の資金調達の円滑化を支援するため国土交通省において創設されました「地域建設業経営強化融資制度」を令和8年3月末日まで延長することになりました。

1.制度の概要

藤井寺市(以下「市」といいます。)と工事請負契約をしている中小・中堅元請建設業者から債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を市が承諾し、当該工事請負代金を担保として債権譲渡先が建設業者に対して、当該工事に係る融資を行うものです。

また「下請セーフティネット債務保証事業」といずれかを選択して利用することができます。

2.対象となる建設業者

原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下、又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の企業です。

3.対象となる工事

市が発注する工事請負金額が1,300,000円を超える工事で、出来高が二分の一以上のもの。

複数年度にわたる工事は、最終年度の工事であって、かつ年度内に終了が見込まれる工事。(ただし、対象とならない工事があります。)

4.実施期間

当面令和8年3月末日までとします。

5.債権譲渡先

株式会社建設総合サービス(06-6543-2848)

6.手続きの流れ

7.手続きに必要な書類等

  1. 債権譲渡承諾依頼書(様式第2号)3通
  2. 締結済の債権譲渡契約証書(停止条件付の債権譲渡契約証書)の写し(「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱いについて」(平成20年10月17日付け国官会第1255号、国地契第34号、国官技第171号、国営計第61号)に定める様式3)1通
  3. 債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書原本(発行日から3ヶ月以内のも)各1通
  4. 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの(約款等の写しを添付のうえ、該当する条項を朱線等で明示してください。)1通
  5. 財団法人建設業振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写し1通
  6. 工事履行報告書(様式第7号) 1通
  7. 融資実行報告書「債権譲渡承諾後、融資が実行された場合」 (様式第5号)

8.融資のご相談

  • 西日本建設保証株式会社(06-6543-2109)
  • 債権譲渡先

9.ご注意

  1. 債権譲渡の承諾依頼を提出されるまでに藤井寺市の「工事請負代金の債権譲渡承諾に関する事務取扱要領」を総務部契約検査課で配布しますので、よくお読みください。
  2. 承諾まで2週間程度かかりますので、余裕をもって依頼してください。
  3. 承諾以降、請負者(債権譲渡人)は、当該工事の請負代金を請求できなくなります。

10.その他

  1. 制度に関するお問い合わせにつきましては、債権譲渡先、西日本建設保証株式会社、または契約検査課(直通:072-939-1029)までご相談ください。
    また「下請セーフティネット債務保証事業」を選択される方は、制度等が異なる部分がありますので、お問い合わせください。
    『参考』国土交通省「地域建設業経営強化融資制度について」
    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk2_000011.html
  2. 本制度の趣旨に鑑み、下請負人等への支払いに支障をきたさないように留意してください。また下請契約に関する建設業法等関係法令及び建設工事に従事する労働者に関する労働基準法等労働関係諸法令等を遵守し、適正な工事施工をしてください。
  3. 工事請負契約に規定する「かし担保」責任は、請負者(債権譲渡人)に留保されます。

藤井寺市 総務部 契約検査課

お問い合わせ

総務部 契約検査課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所3階34番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1029 (契約担当、検査担当)
ファックス番号:072-952-9448
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。