罹災証明書等の交付申請について
更新日:2025年06月18日
罹災証明書等の交付申請について
台風、地震などの自然災害により家屋が被災した場合には、罹災証明書等の交付を受け取ることができます。申請時期や必要書類については、下記を参照ください。
また、下記の場合には、現地調査を省略し、写真により被害区分を判定することが可能です。
・地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
・水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
・申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合
(「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの被害区分のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります)
※ 添付された写真から被害の程度が判断できない場合には、必要に応じて現地調査を行うことがあります。
写真による被害区分の判定を希望しない場合は、写真の添付は必須ではありません。
写真判定による罹災証明書等の発行を希望される方は、建物の全景および破損個所(建物のどの部分か判るものと、破損の状況が確認できるもの)の写真(スマートフォン等で撮影したものでも可)をご持参ください。
詳しくは、税務課資産税担当までお問い合わせください。
1、対象災害例
地震、台風、ゲリラ豪雨などの大雨、河川の氾濫、竜巻などの突風、など
※火災による罹災証明書の交付は消防署の所管となります。
2、発行証明書の種類
1.罹災証明書・・・住家の被害の程度を証明するものです。
2.罹災届出証明書・・・住家以外の建物、構築物、動産等の被害の届出が出されたことを証明するものです。
3、申請できる期間
原則として、災害を受けた日から1ヵ月以内
※災害の規模等により延長する場合があります。
4、申請できる人
罹災証明書の取得
1.居住者(世帯主及び世帯員)
2.居住者の相続人
罹災届出証明書の取得
1.所有者
2.所有者と同一世帯の親族
3.所有者の相続人
4.所有者が法人である場合の当該法人の代表者
5、申請に必要なもの
罹災証明書
罹災届出証明書
罹災届出証明申請書(記入例)(PDFファイル:282.6KB)
本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
※やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
委任状(任意の様式。申請者以外の方が申請される場合。)
破損個所がわかる写真(写真判定を行う場合は必須)
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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