罹災証明書等の交付申請について
更新日:2020年08月13日
罹災証明書等の交付申請について
台風、地震などの自然災害により家屋が被災した場合には、罹災証明書等の交付を受け取ることができます。申請時期や必要書類については、下記を参照ください。
また、家屋の被害が軽微な場合については、写真での判定も可能です。
写真判定による罹災証明書等の発行を希望される方は、建物の全景および破損個所(建物のどの部分か判るものと、破損の状況が確認できるもの)の写真(スマートフォン等で撮影したものでも可)をご持参ください。
詳しくは、税務課資産税担当までお問い合わせください。
1、対象災害例
地震、台風、ゲリラ豪雨などの大雨、河川の氾濫、竜巻などの突風、など
※火災による罹災証明書の交付は消防署の所管となります。
2、発行証明書の種類
罹災証明書・・・住家の被害の程度を証明するものです。
罹災届出証明書・・・住家以外の建物、構築物、動産等の被害の届出が出されたことを証明するものです。
3、申請できる期間
原則として、災害を受けた日から1ヵ月以内
※災害の規模等により延長する場合があります。
4、申請できる人
1.所有者
2.所有者と同一世帯の親族
3.所有者の相続人
4.所有者が法人である場合の当該法人の代表者
5.住家の使用者又は管理者
5、申請に必要なもの
罹災証明書等交付申請書
本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
※代理人が申請される場合は委任状(申請書裏面)と本人確認ができるものが必要となります。
破損個所がわかる写真
- お問い合わせ
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総務部 税務課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階21番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1068 (税制担当)
072-939-1060 (市民税担当)
072-939-1062 (資産税担当)
072-939-1066 (納税担当)
ファックス番号:072-939-1134
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