歩道の車両乗り入れ部での自転車の転倒やスリップにご注意ください

更新日:2020年09月17日

自転車は一旦降りて歩道に乗り入れしましょう

 歩道には、車両が歩道を横断し、沿道の土地へ出入りする為の「車両乗り入れ部」が設けられています。

 この「車両乗り入れ部」については、歩道と車道に段差があり、その段差は約5cmとなっております。また、歩道縁端において横断歩道に接続する「横断歩道接続部」の段差は約2cmとなっています。

 「車両乗り入れ部」の約5cmの段差は、歩道を通行する歩行者、特に視覚に障がいのある方が歩車道の境界部を明らかに認識でき、かつ「横断歩道接続部」の約2cmの段差との違いを認識できる高さとなっています。なお、「横断歩道接続部」の約2cmの段差は、車いすを使用される方が困難なく通行できる高さとして考えられています。

 自転車をご利用の方が、「車両乗り入れ部」に斜め方向で進入した場合、段差でスリップや転倒する恐れがありますので、一旦、自転車から降り、自転車を押して歩道に乗り入れしてくださいますようお願いします。

 

 

転倒注意

 

 なお、本市内における国道および府道については、以下の大阪府のページより、注意喚起がなされておりますので、ご参照ください。

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