法定外公共物

更新日:2023年03月07日

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用または、準用を受けない公共物であり、代表的なものとして「里道」、「水路」があります。

これらは、明治初期の地租改正によって実施された官民有区分により、官地(国有地)として分類されたものです。

法定外公共物の譲与

藤井寺市におきましては、平成17年4月1日より譲与され、管理事務を行っております。

法定外公共物に関する手続き

里道・水路の工事を行う時や、里道・水路と民地の境界確定(明示)を行う時、また用途廃止や里道・水路における都市計画法32条協議を行う時には、今まで大阪府富田林土木事務所に申請をしてきましたが、平成17年4月1日より藤井寺市に申請をしていただくことになりました。

また、大阪府富田林土木事務所において使用許可を受けている方につきましては、新たに藤井寺市に使用許可を申請していただかなければなりません。

使用料等につきましては、藤井寺市法定外公共物管理条例により徴収します。

詳しくは下記窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備部 まちとみどり保全課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階45番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1272 (道路水路管理・地籍・自転車担当、維持修繕担当)
072-939-1228 (農政公園緑化担当、公園保全管理担当)
ファックス番号:072-952-9504
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