路外駐車場の届出について

更新日:2021年06月10日

路外駐車場とは

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注意1)ものをいいます(駐車場法第2条第2項)。

注意1:「一般公共の用に供される」とは、不特定多数の人が利用できる駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や従業員専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は対象となりません。

届出の必要な路外駐車場及届出書類について

「駐車場法」並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」により、本市へ路外駐車場の届出を行う場合は、以下をご覧ください。

構造及び設備の基準について

路外駐車場設置(変更)届について

下記よりダウンロード出来ます。

届出に関する各種様式

下記よりそれぞれダウンロード出来ます。

お問い合わせ

都市整備部 まちとみどり保全課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所4階45番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1272 (道路水路管理・地籍・自転車担当、維持修繕担当)
072-939-1228 (農政公園緑化担当、公園保全管理担当)
ファックス番号:072-952-9504
メールフォームでのお問い合せはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。