介護保険料と納付方法

更新日:2023年12月01日

介護保険制度は、保険給付費の半分を公費で、半分を皆様の介護保険料で賄うという仕組みになっています。

40歳以上の人はすべて介護保険の加入者となり、保険料を納めていただくことになります。

介護保険料は、3年に1回見直されます。

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料

世帯全員の市民税課税状況や本人の所得などから、段階に応じて保険料が決定されます。

※賦課期日は4月1日です。ただし、転入・年齢到達等により年度途中に資格を取得した人は、資格取得日が賦課期日となります。

令和3年度の保険料は次のとおりです。

所得

段階  

対象者

基準額に対する割合

保険料(年額)

第1  段階   

・生活保護を受けている方

・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方

・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.3

21,600円
第2  段階

・世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方

基準額

×0.45

32,400円
第3  段階
・世帯全員が市民税非課税で第1段階、第2段階に該当しない方

基準額

×0.7

50,400円
第4  段階
・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額

×0.9

64,800円
第5  段階
・世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、第4段階に該当しない方

基準額

×1.0

72,000円 (基準額)
第6  段階
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額

×1.2

86,400円
第7  段階

・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額

×1.3

93,600円
第8  段階
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額

×1.5

108,000円
第9  段階
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上450万円未満の方

基準額

×1.7

122,400円
第10 段階
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が450万円以上700万円未満の方

基準額

×1.85

133,200円
第11  段階
・本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上の方

基準額

×2.0

144,000円

 

保険料の納付方法

受給されている年金から天引される「特別徴収」と納付書などにより納付する「普通徴収」の2種類があります。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年額180,000円以上ある方は年金支給月に保険料が年金から天引きされます。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の金額が年額180,000円未満の方
年度途中で65歳になった方
年度途中で他の市町村から転入された方
年度途中で保険料が変更となった方
年度途中で年金が一時差し止めとなった方

お送りしました納付書で、各納期限までに銀行・コンビニエンスストア・郵便局・市役所・支所の窓口で納付してください。
納付には、便利な口座振替制度をご利用下さい。
口座振替の手続は、預貯金口座のある金融機関の窓口に、通帳・納付書・銀行届出印をお持ちのうえ、申し込んでください。

【納付場所】

•取扱金融機関
三井住友銀行、みずほ銀行 、りそな銀行、関西みらい銀行、池田泉州銀行、南都銀行、紀陽銀行、大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、大阪シティ信用金庫、大同信用組合、成協信用組合、近畿労働金庫、大阪南農業協同組合の本店及び各支店、出張所、三菱UFJ銀行(納付書での支払いは令和6年3月29日まで)
•ゆうちょ銀行、郵便局
近畿2府4県(大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県)のゆうちょ銀行、郵便局。ただし、納期限後は藤井寺市内のゆうちょ銀行に限ります。
•コンビニエンスストア
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ローソンの各店舗
•市役所及び支所
•MMK設置店

 

令和3年4月よりスマートフォンアプリでの納付が可能となります。

納付書に印刷されたコンビニ収納用のバーコードをスマートフォンで読み取り、登録した銀行口座やクレジットカード、電子マネーで納付することができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/somubu/zeimu/nouzei/kyassyuresu/index.html
                                        

経済的理由により介護保険料の納付が困難なかたへ

65歳以上のかたで、次の基準1から3までのいずれかに該当する場合は、申請により第1段階の保険料に引き下げます。

基準1

第2・第3段階の保険料(本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方)に該当し、次の1から3をすべて満たしている方

  1. 世帯全員の前年の収入金額が、1人世帯で144万円、2人世帯で198万円(以降世帯員が1人増えるごとに54万円を加算)に満たないこと。
  2. 市町村民税課税者に扶養されておらず、医療保険の扶養になっていないこと。
  3. 世帯に属する世帯員が、居住用以外に処分可能な土地または家屋を所有しておらず、かつ、預貯金などが350万円以下であること

基準2

基準1の要件を満たしていないが、生活保護法に規定する要保護者で保護申請をしない方。

基準3

現金、預貯金、有価証券、生命保険および損害保険があるために要保護者とならないかた。ただし、世帯の現金、預貯金、有価証券、生命保険および損害保険を現金化した場合の合計額が(50万円+世帯人数×50万円)を超えない場合とします。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)

あなたが加入している医療保険に、介護保険料を加えて納めます。
職場の健康保険組合に加入している人は、給料から天引きされ、国民健康保険に加入している人は、医療分と介護分を合わせて納めます。

保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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