マイナンバー制度開始後の介護保険の手続き

更新日:2016年03月31日

マイナンバー制度開始に伴い、介護保険の申請書様式や手続き方法が変更になります。
平成28年1月1日以降、以下の介護保険の手続きについては、マイナンバー(個人番号)の記載や所定の本人確認が必要になります。手続きについて詳しくは、以下を参考にしてください。

マイナンバー(個人番号)が必要な申請書・届出書

下記の申請書・届出書の様式が変更になり、平成28年1月からは新様式での手続きが必要ですのでご注意ください。

  • 介護保険高額介護(予防) サービス費支給申請書
  • 介護保険基準収入額適用申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 介護保険居宅介護サービス費等支給申請書
  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 介護保険特定負担限度額認定申請書
  • 介護保険(要介護認定・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定)申請書
  • 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
  • 介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届
  • 介護保険被保険者証等再交付申請書
  • 介護保険料徴収猶予申請書兼徴収猶予期間延長申請書
  • 介護保険料減免申請書
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

マイナンバー(個人番号)が必要な手続きについて

本人確認について

マイナンバーが記載された書類を受け付ける際は、所定の本人確認を行う必要があります。そのため、それぞれの申請書や届出書に加え、以下が必要になります。

  1. 本人(被保険者)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)
  2. 手続きを行う方(被保険者本人や代理人)の身元を確認できる書類(本人確認書類)

番号確認書類の例

  • 個人番号カード(写真付き・プラスチック製)
  • 通知カード(紙製)
  • マイナンバー記載の住民票の写し など

本人確認書類の例(マイナンバーが必要な手続きの場合)

1.官公署が発行した免許証・許可証・身分証明書等(本人の写真が貼付されたもの)を提示してください。
(例)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 在留カード又は特別永住者証明書
  • 介護支援専門員証

2.上記1の書類をお持ちでない場合は、下記の書類を複数提示してください。
(例)

  • 介護保険被保険者証
  • 介護保険負担割合証
  • 健康保険被保険者証
  • 後期高齢者医療の被保険者証
  • 年金証書※
  • 年金手帳※
※写しを添付される場合は、基礎年金番号をマスキングするなど、番号が分からないようにお願いします。

申請方法ごとに必要な書類の主な例

(注)個別の申請により、別途、添付書類などが必要な場合があります。番号確認書類や本人確認書類の例は上記をご覧ください。

1.来庁申請

被保険者本人が申請する場合

  • 申請書
  • 被保険者の番号確認書類
  • 被保険者の本人確認書類

代理人が申請する場合

  • 申請書
  • 代理人の本人確認書類
  • 被保険者の番号確認書類(またはその写し)
  • 代理権の確認書類

 (1)法定代理の場合:戸籍謄本や登記事項証明書など
 (2)任意代理の場合:委任状
 (3)上記が困難な場合:介護保険被保険者証の原本

2.郵便申請

被保険者本人が申請する場合

  • 申請書
  • 被保険者の番号確認書類の写し
  • 被保険者の本人確認書類の写し

代理人が申請する場合

  • 申請書
  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 被保険者の番号確認書類の写し
  • 代理権の確認書類

 (1)法定代理の場合:戸籍謄本や登記事項証明書などの写し
 (2)任意代理の場合:委任状
 (3)上記が困難な場合:介護保険被保険者証の原本の写し

3.上記以外の場合(代理権のない使者による申請の場合)

被保険者本人が意思決定した申請について、完成された申請書の提出を行うだけに過ぎない場合、来庁者は申請者の使者とみなします。
そのため、必要なものは「2.郵便申請 被保険者本人が申請する場合」と同じく、以下が必要です。

  • 申請書
  • 被保険者の番号確認書類の写し
  • 被保険者の本人確認書類の写し

 ただし、この場合は、申請書を封筒に入れるなど、提出時まで使者にマイナンバーが見えないように注意してください。また、使者に代理権はありませんので、申請者本人の面前でない窓口において申請書へマイナンバーの書き込み・訂正は行えませんので注意してください。

代理人が手続きを行う場合の注意事項

被保険者の代理人が手続きを行う場合、代理権の確認のため、以下が必要になります。

  • 代理権の確認(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人の場合は委任状など)
  • 被保険者の番号確認書類
  • 代理人の身元確認書類

任意代理人の場合は、原則として委任状が必要になります。各申請書ページでも参考様式を掲載しています。
また、下記の委任状の内容を満たすものであれば、任意様式で構いません。

その他の注意事項

  1. 平成28年1月からの新様式は、それぞれの申請書ダウンロードページに掲載しています。また、市役所1階高齢介護課窓口にも備えてあります。
  2. マイナンバーの記載が必要な手続きにおいては、申請書等にマイナンバー(個人番号)を記載するとともに受付時の本人確認のための書類が必要であることが関係法令などで規定されています。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、その他の記載内容に問題がなければ申請は受理します。
  3. 現時点での内容であり、今後変更される場合もありますので、ご了承ください。
  4. マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や詐欺にご注意ください!マイナンバー制度に関して、藤井寺市から市民の皆様に、電話や訪問により、マイナンバーや口座情報、所得や資産の情報などを聞いたり、金銭を要求するようなことは一切ありません。詳しくは注意喚起のページでご確認ください。
お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階3番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1164 (総務担当)
072-939-1165 (サービス担当)
072-939-1169 (高齢者福祉支援担当)
ファックス番号:072-939-0399
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