高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種のご案内
更新日:2024年10月01日
高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種について
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は、普通のかぜに比べて全身症状が強く、特に高齢者や免疫力の低下している方では二次性の肺炎を伴うなど、重症になることがあります。ワクチンは、感染を完全に抑える働きはありませんが、感染後に発病を抑える効果と重症化を予防する効果があるとされています。
対象者
1.接種当日65歳以上の方
2.接種当日60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸機能又は免疫機能の障害により、身体障害者手帳1級を交付された方。もしくはそれと同等と医師に診断された方。
※過去にインフルエンザや新型コロナウイルス等の予防接種、または食品などで、ショックや呼吸困難などを起こしたことのある方や、重篤な急性疾患にかかっている方、医師が不適当な状態と判断した方は受けることができません。
実施期間
令和6年10月1日~令和7年1月31日
一部負担金
インフルエンザ 1,000円
新型コロナウイルス 3,000円
※生活保護受給者は生活保護受給証明書の提出で無料
※市の助成は1人各1回限りです。2回目を接種された場合は全額自己負担となります。
接種の流れ
1.協力医療機関に必ず事前に予約してください。
2.接種当日は、健康保険証やマイナンバーカードなど住所・年齢が確認できるもの、自己負担金(生活保護受給者は生活保護受給証明書)を必ずお持ちください。
※インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンは同時接種可能ですが、事前に医療機関へご相談ください。
接種医療機関
協力医療機関
令和6年度藤井寺市高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関一覧 (PDFファイル: 504.0KB)
羽曳野市・松原市内の一部医療機関でも市の助成により接種が受けられます。各医療機関にお問い合わせください。
※協力医療機関以外で接種希望の方は、下記の「高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種の依頼書発行について」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種 使用ワクチンについて
令和6年度の新型コロナウイルス感染症予防接種のワクチンは、医療機関によって異なります。下記の一覧をご確認ください。
令和6年度新型コロナウイルス感染症予防接種 医療機関別使用ワクチン一覧 (PDFファイル: 209.4KB)
接種回数
実施期間内に1回限り。(2回目以降接種する場合は全額自己負担となります)
依頼書の発行について
やむをえない事情により、協力医療機関以外での医療機関で接種を受ける場合は、必ず予防接種を受ける前に依頼書発行申請を行ってください。(接種後の申請はできません)。
依頼書は、協力医療機関以外の医療機関で接種した場合、その実施責任が藤井寺市にあることを明らかにするための書類です。
申請書
申請は下記様式をご使用ください。
(本人・家族用)予防接種実施依頼書発行申請書(PDFファイル:111.7KB)
(施設用)予防接種実施依頼書発行申請書(PDFファイル:103.8KB)
申請書は【本人・家族用】と【施設等担当用】があります。施設入所中であっても、本人・家族が申請される場合は【本人・家族用】の申請書を提出ください。
申請書の提出について
依頼書発行申請書は、郵送か来所でご提出ください。
依頼書の発行は申請書の受理より2週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
送付先
〒583-8583 藤井寺市 健康福祉部 健康・医療連携課 |
施設・医療関係者の方へ
施設及び医療機関より依頼書の発行を申請する場合、以下を必ずお読みの上、必要金額分の切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒を同封してください。
1 下記に該当する施設・医療機関は所在の自治体の助成で接種いただきます。接種費用などは、所在地の自治体へご確認ください。依頼書のみを送付いたします。
・大阪府内の特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム及び老人保健施設
・堺市内の医療機関に長期間入院
郵送料金 110円
2 下記に該当する施設・医療機関は、藤井寺市の助成により接種いただきます。接種ののち償還払いの手続きが必要となります。
・大阪府外の施設
・大阪府内の有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、住居型有料老人ホーム、
健康型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
・堺市以外の医療機関に長期入院
・往診医
下記の書類を送付いたします。
予防接種依頼書 予防接種費用償還払いのご案内 予防接種費用償還払い申請書(人数分) 委任状(人数分) 予診票(人数分) |
定形郵便・規格内料金
重量 | 料金(円) | インフルのみ | インフル・コロナ |
50g以内 | 110 | 2名 | 1名 |
100g以内 |
180 |
3~4名 | 2名 |
150g以内 | 270 | 5~7名 | 3~4名 |
250g以内 | 320 | 8~10名 |
5~7名 |
500g以内 | 510 | 8~10名 |
(返信用封筒の重量は除く)
※目安程度でご参照ください。
償還払いについて
依頼書交付後に、協力医療機関以外で予防接種を受け、接種費用をお支払いの方に予防接種費用の償還払い(一部負担金分を除く・上限あり)を行います。
償還払いの対象に該当される方には、依頼書発行と同時に償還払いの申請用紙をお渡しします。
予防接種を受ける前に
1.インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症とは?
感染者が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。症状は、38℃以上の発熱、頭痛、のどの痛み、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などで、普通のかぜに比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを併発し重症化することが多いなどの特徴があります。
2.ワクチンの効果は?
インフルエンザワクチンでは、接種の約2週間後から5か月間程度の効果が、新型コロナウイルスワクチンでは接種の約2週間後から1年間程度効果が持続するとされています。感染後に発病する可能性を低くさせる効果と、罹患した場合に重症化を予防する効果があるとされています。
3.予防接種の副反応は?
注射した部位に発赤、腫れ、痛みがあったり、発熱、頭痛、だるさなどが起こったりすることがありますが、通常2~3日のうちに治まります。
非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれることがあります。
令和6年度インフルエンザQ&A 副反応について | 厚生労働省
新型コロナワクチンQ&A 新型コロナワクチンの安全性と副反応|厚生労働省
健康被害救済制度について
1.健康被害救済制度とは
予防接種は、極めて稀ですが副反応による健康被害が生じることがあります。健康被害救済制度とは、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。
2.健康被害救済制度と予防接種の種類について
予防接種は「A類疾病の定期接種・臨時接種」「B類疾病の定期接種」「任意接種」に分類され、健康被害が出た場合の補償などに違いがあります。接種当日65歳以上の方、および接種当日60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸機、免疫機能の障害のある方(身体障害者手帳1級相当)を対象とした、令和6年10月1日からのインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種にかかる健康被害については「B類疾病の定期接種」の救済制度が適用されます。
給付の種類、申請方法等については厚生労働省ホームページでご確認ください。
コロナワクチン副反応相談窓口
大阪府では、令和6年10月1日から新型コロナワクチン接種後の副反応に係る相談窓口を再開します。
開設期間:令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
開設日:開設期間中の平日(但し、令和6年12月30日から令和7年1月3日を除く)
開設時間:9時から18時まで
電話番号:06-7713-1778
ファックス番号:06-7223-8319
外国語対応:英語、中国語(北京語)、韓国語、ベトナム語
- お問い合わせ
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健康福祉部 健康・医療連携課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所2階25番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1112 (成人保健担当、母子保健担当、庶務担当)
072-939-1352 (旧市民病院整理室)
ファックス番号:072-939-9099
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