高齢者の医療費助成
更新日:2021年04月01日
65歳以上で一定の障害を持つかたなどへの医療費助成 【老人医療(一部負担金相当額等一部助成)制度)】
老人医療費助成制度は、平成30年4月に制度を廃止しました。廃止に伴い、3年間の経過措置を設けてきましたが、令和3年3月31日をもって経過措置が終了しました。
医療費助成の範囲
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成します。
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円の自己負担で受診できます。同じ医療機関でも、入院と通院をした場合、または歯科とそれ以外の診療科にかかった場合はそれぞれ自己負担が必要になります。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合も、自己負担は1日につき500円となります。また、複数医療機関にかかった場合、自己負担の限度額は1か月3,000円です。
医療費の還付申請について
大阪府外の医療機関等で受診した場合や治療用装具を購入された場合は、保険年金課福祉医療担当(1階2番窓口)で申請していただくことにより、払戻しを受けることができます(令和3年3月診療分まで)。申請が必要な場合は、下記のものをお持ちいただき、担当窓口までお越しください。
※1か月の自己負担額が3,000円を超えた場合は、自動償還により支給となり、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。
申請に必要なもの
・領収書(受診者氏名、受診年月日、医療機関の印及び医療点数の記載があるもの)
・医療証
・健康保険証
・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
・マイナンバー
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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