障害者の医療費助成
更新日:2024年06月19日
対象者
次の1~5のいずれかに該当され、所得制限以内の場合。
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの場合
- 判定機関(子ども家庭センター又は障害者自立相談支援センター)で知的障害の程度がA(重度)と判定された場合
- 身体障害者手帳をお持ちで、判定機関で知的障害の程度がB1(中度)と判定された場合
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの場合
- 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証をお持ちで、障害年金(または特別児童扶養手当)の1級に該当される場合
所得制限
単身の場合は、472万1千円
扶養家族がある場合は、472万1千円に扶養家族等1人につき38万円を加算した額。
(老人控除対象扶養家族は、1人につき48万円、特定扶養家族は、1人につき63万円を加算します。)
医療費助成の範囲
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成します。
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円の自己負担で受診できます。同じ医療機関でも、入院と通院をした場合、または歯科とそれ以外の診療科にかかった場合はそれぞれ自己負担が必要になります。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合も、自己負担は1日につき500円となります。また、複数医療機関にかかった場合、自己負担の限度額は1か月3,000円です。
医療証の申請(交付)方法
助成を受けるためには、『重度障害者医療証』が必要です。障害者手帳等の申請終了後、保険年金課福祉医療担当(1階2番窓口)へ申請してください。障害者手帳等の交付後、『重度障害者医療証』を交付します。健康保険証・障害者手帳等・マイナンバーが分かるものが必要です。
助成方法
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『大阪府内の医療機関にかかる場合』
一部自己負担額のみの支払いとなります。
ただし、保険診療とならないものや、入院時の食事代は、別途お支払いください
・受診の際は、健康保険証と併せて必ず『重度障害者医療証』を窓口に提示してください。
・取り扱いは大阪府内の医療機関に限ります。 -
『1か月の自己負担額が3,000円を超えた場合』
自動償還により支給となり、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。 -
『治療用装具を作成した場合』
加入している健康保険で保険給付を受けていただいた後に、下記のものをお持ちいただき、保険年金課福祉医療担当窓口(1階2番窓口)までお越しください。申請に必要なもの
・領収書
・医師の意見書や治療用装具製作指示装着証明書等
・加入健康保険の支給決定通知書
・重度障害者医療証
・健康保険証
・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
・マイナンバーが分かるもの -
『大阪府外の医療機関等で受診した場合』や『医療証の提示を忘れて受診した場合』
診療月の翌月以降に下記のものをお持ちいただき、保険年金課福祉医療担当窓口(1階2番窓口)までお越しください。申請に必要なもの
・領収書(受診者氏名、受診年月日、医療機関の印及び医療点数の記載があるもの)
・加入健康保険の支給決定通知書(高額療養費や附加給付制度に該当する場合のみ)
・重度障害者医療証
・健康保険証
・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
・マイナンバーが分かるもの
※上記4にかかる申請時、支払われた医療費が高額な場合、加入している健康保険へ高額療養費や附加給付制度に該当するかの確認をお願いする場合があります。また、該当する場合は、加入している健康保険で給付を受けられた後に申請が可能となります。
上記3・4の手続きに必要な申請書は下記よりダウンロードできます。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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