ひとり親家庭等の医療費助成
更新日:2024年10月03日
対象者
ひとり親家庭等の18歳に達した日以後の最初の3月末までの子、およびその父、母または養育者で、児童扶養手当の支給要件に該当する場合、又は公的年金(遺族・障害等)を受給しており、所得が児童扶養手当の所得制限基準額以内の場合。
児童扶養手当制度や所得の計算方法等については、こちら<児童扶養手当>をご覧ください。
<参考>
児童扶養手当の所得制限基準額表
所得制限基準額 | |||
---|---|---|---|
扶養親族の数 |
父又は母及び養育者 (令和6年10月31日まで) |
父又は母及び養育者 (令和6年11月1日から) |
扶養義務者 孤児の子の養育者 |
0人 | 192万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 246万円 | 274万円 |
2人以上 | 1人につき38万円を加算 | ||
備考 | ・老人扶養親族1人につき、10万円を加算 ・特定扶養親族1人につき、15万円を加算 |
老人扶養親族1人につき、6万円を加算。ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族である場合は1人を除く。 |
医療費助成の範囲
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成します。
一つの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(同月内は2日限度、最大1,000円まで)の自己負担で受診できます。同じ医療機関でも、入院と通院をした場合、または歯科とそれ以外の診療科にかかった場合はそれぞれ自己負担が必要になります。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、自己負担はありません。また、複数医療機関にかかった場合、自己負担の限度額は1か月2,500円(各受給者ごと)です。
医療証の申請(交付)方法
助成を受けるためには、『ひとり親家庭医療証』が必要です。次の方法により、保険年金課福祉医療担当(1階2番窓口)へ申請してください。
児童扶養手当等の申請終了後、又は公的年金(遺族・障害等)手続き後に申請してください。
健康保険証・当該手当の証書が必要です。また、公的年金受給者は年金証書・戸籍謄本も必要です。児童扶養手当の証書または年金の証書交付後、担当窓口までお越しください。『ひとり親家庭医療証』を交付します。
助成方法
-
『大阪府内の医療機関にかかる場合』
一部自己負担額のみの支払いとなります。
ただし、保険診療とならないものは、別途お支払いください。
・受診の際は、健康保険証と併せて必ず『ひとり親家庭医療証』を窓口に提示してください。
・取り扱いは大阪府内の医療機関に限ります。 -
『1か月の自己負担額が2,500円を超えた場合』
自動償還により支給となり、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。 -
『治療用装具を作成した場合』
加入している健康保険で保険給付を受けていただいた後に、下記のものをお持ちいただき、保険年金課福祉医療担当窓口(1階2番窓口)までお越しください。申請に必要なもの
・領収書
・医師の意見書や治療用装具製作指示装着証明書等
・加入健康保険の支給決定通知書
・ひとり親家庭医療証
・健康保険証
・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
・マイナンバーが分かるもの -
『大阪府外の医療機関等で受診した場合』や『医療証の提示を忘れて受診した場合』または『お子さまの入院時食事代の助成を受ける場合』
診療月の翌月以降に下記のものをお持ちいただき、保険年金課福祉医療担当窓口(1階2番窓口)までお越しください。申請に必要なもの
・領収書(受診者氏名、受診年月日、医療機関の印及び医療点数の記載があるもの)
・加入健康保険の支給決定通知書(高額療養費や附加給付制度に該当する場合のみ)
・ひとり親家庭医療証
・健康保険証
・銀行口座(申請者名義)が分かるもの
・マイナンバーが分かるもの
※上記4にかかる申請時、支払われた医療費が高額な場合、加入している健康保険へ高額療養費や附加給付制度に該当するかの確認をお願いする場合があります。また、該当する場合は、加入している健康保険で給付を受けられた後に申請が可能となります。
上記3・4の手続きに必要な申請書は下記よりダウンロードできます。
- お問い合わせ
-
健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-