住居などを新築された時の届出

更新日:2019年05月01日

建物(住居など)を新築された方は、転入届や転居届の前に、住居番号を決定する必要があります。

 

完成後直ちに、または、完成間近に、下記必要書類を持参して住居新築届を提出してください(9割以上完成が一応の目安です。最低でも基礎が出来上がっている必要があります)。

この届出により、住居表示番号が決定し、住居番号付番通知書並びに住居番号プレートを交付いたします。早ければ同日中のお渡しになりますが、場合によっては現地調査等行う場合がありますので、その場合は提出後4~5日お待ちいただくことになります。

 

なお、住居表示未実施地区については、提出の必要はありません。

 

必要書類

  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図
  • 住居新築届(窓口にも様式があります)

 

配置図、平面図については必ず寸法のわかるものを提出してください。

同じ図面にて確認できる場合は兼用しても差し支えありません。

 

住居新築届には地番の記載欄がございます。あらかじめ確認していただきますようお願いいたします。

 

提出先

市民生活部市民課(1番窓口)

 

住居表示未実施地区一覧

青山3丁目

野中1丁目

野中2丁目の一部

小山3丁目

小山7丁目の一部

津堂3丁目

津堂4丁目

西大井1丁目

西大井2丁目

北條町の一部

川北1丁目

 

様式のダウンロード

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階1番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1040 (庶務担当)
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