後期高齢者医療制度で受けられる給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)

更新日:2021年04月01日

後期高齢者医療で受けられる主な給付

療養の給付(医療機関等にかかるとき)・療養費(いったん全額自己負担した場合)・高額療養費(医療費が高額になってしまったら)・葬祭費などがあります。

療養の給付

医療機関等にかかるとき窓口で保険証を提示すれば、一般の方は1割、現役並み所得者は3割負担で診療を受けることができます。なお、自己負担割合は、毎年8月1日現在で当該年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」により定期判定を行います。

現役並み所得者の判定

「地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)」が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者は、現役並み所得者(3割)となります。
ただし、下記の要件に該当するときは、保険年金課(1階2番窓口)に申請(基準収入額適用申請)することで、1割負担に変更することができます。

同一世帯に被保険者がお一人のみの場合

被保険者本人の収入が383万円未満のとき

同一世帯に被保険者が複数いる場合

被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき

同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合

被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人および70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられます。

  1. 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。)
  2. 打撲や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
  3. 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージなどを受けたとき(後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。)
  4. 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの補装具を購入したときや輸血の生血代など
  5. 海外旅行中に、不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき

上記1~5の申請に必要なもの

上記1~5に共通して必要なもの

                   ・療養を受けた方の被保険者証  ・領収書  

                   ・療養を受けた方の口座情報がわかるもの

                   ・療養を受けた方の個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード等)

                   ・印かん(申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合のみ)

 

上記1の場合    ・診療報酬明細書または診療内容明細書

上記2の場合    ・明細書等

上記3の場合    ・明細書等    ・医師の同意書

上記4の場合    ・明細書等    ・医師の意見書  ※靴型装具の申請には装具の写真の添付が必要です

上記5の場合    ・診療内容明細書(和訳の添付)  ・調査に関わる同意書  

                    ・領収明細書(和訳の添付)  ・渡航履歴が確認できる書類(パスポート等)

高額療養費

同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)
入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。

75歳の年齢到達月の特例
平成21年1月より、月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。(それまで加入していた医療保険(国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)

申請方法

制度開始後、初めて自己負担限度額を超えた時に、医療機関等でお支払いをされてから、数ヶ月後に支給申請書をお送りしますので提出してください。以後は提出いただいた口座に自動的に振込まれますので、再度申請する必要はありません。

自己負担限度額

1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として超えた額を助成します。
自己負担限度額は、世帯の所得状況により、次のとおりです。

【現役並み所得者】
・通院のみの月は、個人単位
・入院のある月は、世帯単位

  1. 市民税課税所得額が145万円以上380万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者1]
    ・80,100円 +267,000円を超えた医療費の1%(直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は44,400円)
  2. 市民税課税所得額が380万円以上690万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者2]
    ・167,400円 +558,000円を超えた医療費の1%(直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は93,000円)
  3. 市民税課税所得額が690万円以上の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者]
    ・252,600円 +842,000円を超えた医療費の1%(直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は140,100円)

【一般】
・通院のみの月は、18,000円 (個人単位)(年間144,000円上限)
・入院のある月は、57,600円 (世帯単位)(直近1年間に世帯単位で3回高額療養費に該当した場合の4回目以降は44,400円)

【低所得】

  1. 市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方[区分:低所得1]
    ・通院のみの月は、8,000円 (個人単位)
    ・入院のある月は、15,000円 (世帯単位)
  2. 市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方[区分:低所得2]
    ・通院のみの月は、8,000円 (個人単位)
    ・入院のある月は、24,600円 (世帯単位)

    所得に応じて、自己負担割合や保険料軽減の判定を行いますので、所得のない場合も、保険年金課まで簡易申告をお願いします。

入院の場合

区分が現役並み所得者2・1の方は、「限度額適用認定証」を発行することができます。また非課税世帯(区分が低所得2・1)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行することができます。あらかじめ保険年金課の窓口で交付申請し、医療機関等で「限度額適用認定証」等を提示していただきますと、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証」等は申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。

入院時の食事代(1食あたり)

入院したときは食費の標準負担額を自己負担いただきます。

また、平成30年4月より、食事代の標準負担額が見直されます。

入院時の食事代の標準負担額

所得区分

1食あたりの負担額

(平成30年3月まで)

1食あたりの負担額

(平成30年4月以降)

一般・現役並み所得者 360円 460円(※)

低所得2

(過去12ヶ月以内の入院日数が90日以内の場合)

210円 210円

低所得2

(過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合、91日目から)

160円 160円
 低所得1 100円 100円

※一般・現役並み所得者のうち、指定難病患者の方は1食あたり260円です。
また、平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き入院される方は、1食あたり260円に据え置かれます。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担いただきます。

入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)は上記の入院時の食事代のみです。

  1. 市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方[区分:低所得1]のうち老齢福祉年金受給者および境界層該当者(※)
    •1食あたりの食費 100円
    •1日あたりの居住費 0円
  2. [区分:低所得1]に該当し、1.以外の方
    •1食あたりの食費 130円
    •1日あたりの居住費 370円
  3. 市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方[区分:低所得2]
    •1食あたりの食費 210円
    •1日あたりの居住費 370円
  4. 一般・現役並み所得者
    •1食あたりの食費 460円
    管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は420円
    •1日あたりの居住費 370円

 ※境界層該当者とは、生活保護法の規定よる生活保護を必要としない状態となる者

高額医療・高額介護合算制度

世帯内で後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある場合で、自己負担額が高額になったときは、両方の自己負担額の合算額について自己負担額(毎年8月~翌年7月末までの年額)が適用されます。

  1. 市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方[区分:低所得1] 
    •自己負担限度額(年額) 19万円 
  2. 市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方[区分:低所得2] 
    •自己負担限度額(年額) 31万円
  3. 一般 
    •自己負担限度額(年額) 56万円
  4. 市民税課税所得額が145万円以上380万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者1] 
    •自己負担限度額(年額) 67万円
  5. 市民税課税所得額が380万円以上690万円未満の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者2 ]
    •自己負担限度額(年額) 141万円
  6. 市民税課税所得額が690万円以上の被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者[区分:現役並み所得者]
    •自己負担限度額(年額) 212万円

低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合、介護支給分については、低所得者2の自己負担限度額31万円が適用されます。

 

高額の治療を長期間続ける必要があるとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働省が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。

75歳の年齢到達月の特例
月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額は5,000円までとなります

厚生労働省が指定する特定疾病

•先天性血液凝固因子障害の一部(第8、第9因子に由来するもの)
•人工透析が必要な慢性腎不全
•血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、保険年金課で受療証の交付申請をしてください。

特定疾病療養受療証の交付に必要なもの

•被保険者証
•更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの
•後期高齢者医療の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)

•身分を証明するもの

•個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード等)

被保険者が死亡したとき

葬祭費の支給

後期高齢者医療に加入されている方が亡くなったとき、葬祭をおこなった方に対して5万円支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の被保険者証
  • 葬祭執行者(喪主)の口座情報がわかるもの
  • 葬儀の領収書の写し                                                           葬祭執行者(喪主)である個人を特定するため、葬祭にかかる氏名記載の領収書(写し)を必ず添付してください。氏のみ記載のものであれば補足のため、会葬礼状や埋火葬許可証の写しなど(死亡診断書は不可)を領収書と併せて添付してください。

 

保険料や高額療養費の取扱い

お亡くなりになった後に支給決定される高額療養費が発生したときや、保険料の還付が生じた場合は、その案内を『後期高齢者医療保険に関する相続人代表者選任届』に記入いただいた相続人代表者の方にお送りします。

保険料は、死亡日の翌日の属する月の前月までかかります。保険料額更正の通知は翌月にお送りします。

『後期高齢者医療保険に関する相続人代表者選任届』と、その記入方法は、下記よりダウンロードできます。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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