入院されるとき(負担限度額と食事代)

更新日:2024年04月01日

入院されたときの窓口負担

入院されたときの窓口負担のうち、(1)保険診療にかかる医療費の負担限度額と(2)食事療養標準負担額(食事代)は次のとおりです。

医療機関での支払いは(1)(2)以外に保険診療外の差額ベッド代など自己負担分が必要になる場合もあります。詳しくは各医療機関へお問い合わせください。

(1)保険診療にかかる負担限度額(1ヶ月・医療機関ごと)

  • 「1割」または「2割」負担の方…57,600円
  • 「3割」負担の方…252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(2)食事療養標準負担額(食事代)

【令和6年5月診療分まで】1食あたり460円(指定難病患者は260円)
【令和6年6月診療分から】1食あたり490円(指定難病患者は280円)

限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯の方)

非課税世帯の方が医療機関に入院される場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口へ提示されると、窓口での(1)保険診療にかかる医療費の負担限度額が次の金額までとなります。また、(2)食事療養標準負担額(食事代)も減額されます。該当される方は、入院される際に保険年金課(1階2番窓口)まで交付申請をしてください。
提示がない場合は、「一般」区分の自己負担限度額(57,600円)を一旦お支払いいただき、後日、高額療養費を支給することになります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
※健康保険証の利用申込が完了したマイナンバーカードを医療機関に提示し、医療機関での負担限度額の情報提供に同意された場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示は必要ありません。
 

ア.市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方「区分:低所得2」

(1)保険診療にかかる医療費の負担限度額 24,600円
(2)食事療養標準負担額(食事代) 
【令和6年5月診療分まで】1食あたり210円
【令和6年6月診療分から】1食あたり230円
なお、「区分:低所得2」に該当する期間で90日を超える入院があった場合は申請により、申請のあった翌月から食事代が減額されます。
【令和6年5月診療分まで】1食あたり210円→160円
【令和6年6月診療分から】1食あたり230円→180円
適用を受ける際は、申請日以前の過去12ヶ月での入院日数を確認できるもの(領収書等)が必要となりますので、ご注意ください。

イ.市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方「区分:低所得1」

(1)保険診療にかかる医療費の負担限度額 15,000円
(2)食事療養標準負担額(食事代) 
【令和6年5月診療分まで】1食あたり100円
【令和6年6月診療分から】1食あたり110円

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 老齢福祉年金証書(非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給されている方のみ)
  • 身分を証明するもの
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カード等)

※「区分:低所得2」に該当する期間の入院日数が90日を超えることにより、食事代の減額適用を受ける際は、上記に併せて、申請日以前の過去12ケ月で、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)及び「区分:低所得2」の限度額適用・標準負担額減額認定証(すでに交付を受けている場合のみ)をお持ちください。

限度額適用認定証(課税所得145万円以上690万円未満の方)

市民税課税所得145万円以上690万円未満の方及びこの方と同じ世帯の方が医療機関に入院される場合は、「限度額適用認定」を医療機関窓口に提示されると窓口での保険診療にかかる医療費の負担限度額が次の金額までとなります。該当される方は、入院される際に保険年金課(1階2番窓口)まで交付申請をしてください。
提示がない場合は、「現役並み所得者 課税所得690万円以上」区分の自己負担限度額(252,600円+1%)(1%とは、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%)を一旦お支払いいただき、後日、高額療養費を支給することになります。
「限度額適用認定証」は申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
※健康保険証の利用申込が完了したマイナンバーカードを医療機関に提示し、医療機関での負担限度額の情報提供に同意された場合は、「限度額適用認定証」の提示は必要ありません。

 

ア.市民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満となる方及びこの方が属する世帯の方「区分2」

(1)保険診療にかかる医療費の負担限度額 167,400円+1% (1%とは、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%)

イ.市民税課税世帯で、課税所得145万円以上380万円未満となる方及びこの方が属する世帯の方「区分1」

(1)保険診療にかかる医療費の負担限度額 80,100円+1% (1%とは、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 身分を証明するもの
  • 個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カード等)

療養病床に入院したときの食事代と居住費

療養病床に入院した場合の食事代と居住費の一部の自己負担は次のとおりです。

入院医療の必要性が高い方(難病の方)は上記の入院時の食事代のみです。

ア.一般・現役並み所得者

  • 【令和6年5月診療分まで】1食あたりの食費460円
    管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は420円
    【令和6年6月診療分から】1食あたりの食費490円
    管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は450円
  • 1日あたりの居住費 370円


イ.市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方「区分:低所得2」

  • 【令和6年5月診療分まで】1食あたりの食費 210円
    【令和6年6月診療分から】1食あたりの食費 230円
  • 1日あたりの居住費 370円

ウ.「区分:低所得1に該当し、エ.以外の方

  • 【令和6年5月診療分まで】1食あたりの食費 130円
    【令和6年6月診療分から】1食あたりの食費 140円
  • 1日あたりの居住費 370円

エ.市民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方(「区分:低所得1」)のうち、老齢福祉年金受給者または境界層該当者(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる方)

  • 【令和6年5月診療分まで】1食あたりの食費 100円
    【令和6年6月診療分から】1食あたりの食費 110円
  • 1日あたりの居住費 0円
お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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