高額の治療を長期間続ける必要があるとき
更新日:2021年04月01日
特定疾病療養受療証
長期にわたり継続して高額な治療が必要となる厚生労働省が指定する特定疾病の場合、当該療養にかかる毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
厚生労働省が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、保険年金課(1階2番窓口)で受療証の交付申請をしてください。
特定疾病療養受療証の交付に必要なもの
- 被保険者証
- 更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの、医師の診断書 、または、後期高齢者医療の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)
- 身分を証明するもの
- 個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード等)
- お問い合わせ
-
健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
メールフォームでのお問い合せはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-