療養費について

更新日:2024年03月01日

 次のような場合は、いったん全額負担をしても、国保の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます(厚生労働省の支給基準等によって支給されます)。

下記1から6の手続きに共通して必要なもの(1から6の申請に必要なものと併せて持参してください)

・世帯主の身分証明書

※世帯主以外の方が申請する場合は、世帯主からの委任状と窓口に来る方の身分証明書

・世帯主名義の口座情報がわかるもの

・個人番号がわかるもの(通知カード・個人番号カード 等)

・子ども医療証・ひとり親家庭医療証・障害者医療証 ※持っている方のみ

1.急病など、やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき

申請に必要なもの

・医療機関等が作成した傷病名、診療内容等が記載された明細書(診療報酬明細書等)

・領収書(原本)

2.医師が治療上必要と認めた治療用の装具等を購入したとき

申請に必要なもの

・治療用装具作製指示装着証明書(医師が記載、証明したもの)

 ※靴型の治療装具を作製した場合は上記証明書に加えて、靴型装具の写真

 弾性着衣の場合は、医師が記入・証明した弾性着衣等装着指示書

 小児弱視等の治療用眼鏡の場合は、医師が作成した眼鏡等作成指示書

・領収書(原本) 治療用装具の名称、採型区分、種類、金額等が記載されたもの

 ※領収書と別に上記治療用装具の名称等の内容が記載された内訳書などがあれば併せて提出してください。

3.骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

・施術の内容、費用の内容がわかる書類(施術者が記載、証明したもの)

※骨折・脱臼については、応急手当ての場合を除き、医師の同意が確認できるものが必要

・領収書 (原本)

4.医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

・施術の内容、費用の内容がわかる書類(施術者が記載・証明したもの)

・医師の同意書

・領収書(原本)

5.医師が必要と認め、輸血のための生血代を負担したとき

申請に必要なもの

・医師の診断書か意見書

・輸血用生血液受領証明書

・血液提供者の領収書

6.海外渡航中に診療を受けたとき(海外療養費)

海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず海外の医療機関で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を標準として決定した額が支給されます。

※ 注意

・日本国内で保険適用されていない治療については対象外になります。

・治療を目的として海外へ出向き治療を受けた場合も対象外になります。

申請に必要なもの

・診療内容の明細書または医師の意見書

・医療費の領収書(領収書の内訳がわかるもの)

・調査にかかわる同意書

・パスポート

※ 必要書類が外国語で書かれている場合は、翻訳者の住所・氏名が記載された日本語翻訳文の添付が必要となります

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒583-8583
大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 市役所1階2番窓口
電話番号:072-939-1111 (代表)
072-939-1177 (国民健康保険担当)
072-939-1181 (国民年金担当)
072-939-1183 (収納担当)
072-939-1186 (福祉医療担当)
072-939-1353 (保健事業担当)
ファックス番号:072-939-0399
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